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法人は,ハラスメントの発生を防止するため,次のような措置を講じるものとします。
(1) ハラスメントを許さない方針の明確化
(2) ハラスメント防止のための広報?啓発活動並びに研修の企画及び実施
(3) 研究室の扉や執務室に窓を設置するなど開放性の高い教育研究環境の整備
(4) ハラスメント再発防止等の理由で研究室やゼミの移動を可能とする運用
(5) 疑問や悩みを安心して相談でき,問題の早期の発見と迅速な解決を図る体制整理
(6) その他ハラスメント防止のために必要な措置