ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 国際交流センター > 在留手続について

本文

在留手続について

印刷用ページを表示する 2022年12月6日更新

 大学による在留資格管理

県立広島大学では,出入国管理及び難民認定法に基づき,外国人留学生の在留資格を管理しています。外国人留学生は,毎年4月に, 外国人留学生情報登録票,パスポートの写し,在留カードの写し(両面)を国際交流センターまたは各キャンパス教学課に提出してください。 なお,後期から入学した学生は9月に提出してください。

 また,年度中に在留資格や在留期間を変更した場合は,その都度,在留カードの両面コピーを国際交流センターまたは各キャンパス教学課まで提出してください。

 在留期間更新?在留資格変更?在留資格認定?資格外活動許可

(1)在留期間更新

進学?進級などで,現在の在留期間満了後も引き続き,「留学」資格で日本に滞在するときには,在留期間の更新手続きが必要です。

現在の在留期限の約3か月前から満了日までに,下記の必要書類を持って本人が広島出入国在留管理局へ行き,申請してください。

申請してから許可がおりるまで,1~2か月かかることがあります。特に3,4,9,10月は大変混雑しますので,早めに手続きをしましょう。

     〇在留期間更新許可申請書 [Excelファイル/114KB] ※本人作成用3枚

     〇在留期間更新許可申請書(所属機関等作成)2枚

       ※大学が作成するので,国際交流センターまたは各キャンパス教学課まで在留カードの写しを

       提出してください。

     〇パスポート

     〇在留カード

     〇 成績証明書

     〇 在学証明書

     〇 現在の履修時間割表/翌学期の履修計画表 ※研究生の場合に限る

     〇 経費支弁を証明する書類
       例)海外送金証明書、預金通帳の写し、アルバイトの給料明細書

     〇 資格外活動許可申請書 [Excelファイル/27KB]

     〇 奨学金受給証明書(該当者のみ)

     〇 手数料納付書(4,000円の収入印紙)※在留カード受取時に必要

(2)在留資格変更

◎就職活動を継続する場合(特定活動9)

在学中から行っている就職活動を、卒業後も引き続き継続する場合には、在留資格「特定活動」へ資格変更をすることができます。

この資格の在留期間は 6 か月で、1 度のみ期間更新が認められることがあり、最長で 1 年です。その間,個別申請すれば資格外活動の許可も受けられます。

申請のためには、県立広島大学からの推薦状及び継続就職活動を行っていることを明らかにする資料が必要です。審査に時間がかかることがあるので、卒業?修了前に、早めに申請の準備を進めてください。

大学からの推薦状交付の詳細については次のPDFを参考にしてください。

推薦書の交付について [PDFファイル/343KB]

 

◎大学等の在学中あるいは卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合

(特定活動14)

在留資格「留学」をもって在留する外国人で、大学等の在学中あるいは卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合には、在留資格「特定活動」への資格変更をすることができます。

内定先から提出してもらう書類が多いので、卒業?修了前に、早めに申請の準備を進めてください。詳しくは、法務省のホームページで確認してください。

法務省HP(特定活動 14)

※申請書は、在留資格変更許可申請書(法務省ホームページ)に掲載されている申請書のうち、「16.上記以外の在留資格?入国目的」に掲げられている様式を使用してください(申請人等作成用2枚目のヘッダー部分に、その他 (U) と書いてある様式です)。 

 ※所属機関等作成用は内定先の会社に作成してもらってください。

 

(3)在留資格認定

入学前に日本国外にいる場合は,在留資格認定証明書が必要になります。下記の必要書類を国際交流センターまたは各キャンパス教学課まで提出してください。

この証明書が発行された後,在外日本大使館?総領事館等で査証の発給手続きを行ってください。

     〇在留資格認定証明書交付申請書 [Excelファイル/127KB] 

      ※所属機関等作成用は本学が作成します。

     〇顔写真 (縦4cm×横3cm)

     〇パスポートの写し

     〇入学許可書

     〇経費支弁を証明する書類

      例)収入証明書、口座残高証明書など

(4)資格外活動許可

留学生の皆さんの日本での活動目的は,学習や研究であり,在留資格は「留学」になります。

留学生がアルバイトを行うためには,出入国在留管理局で「資格外活動許可」を受けなければなりません。

 ※許可を受けずに,また許可された期間を過ぎても更新せずに,アルバイトをすると「不法就労」として,重い罰則を科せられます。

以下の必要書類を持って広島出入国在留管理局へ行き,申請してください。審査が通れば,2~3週間で許可されます。

     〇資格外活動許可申請書 [Excelファイル/27KB]

     〇パスポート

     〇在留カード

 広島出入国在留管理局 

在留資格に関する詳細は,出入国在留管理庁HPまたは広島出入国在留管理局で確認してください。

また,在留資格関係の手続きは,広島出入国在留管理局で行ってください。

 

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)