○広島県公立大学法人叡啓大学国際学生寮使用要領

欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日

法人要領第97号

(趣旨)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人叡啓大学国際学生寮運営規程(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年法人規程第135号。以下「国際学生寮運営規程」という。)第22条に基づき、国際学生寮(以下「学生寮」という。)の使用に関する必要な事項を定める。

(遵守義務)

第2条 入寮者(以下「寮生」という。)は、学生寮が共同生活の場であることを認識し、この要領の定めるところを遵守し、節度ある行動を取らなければならない。

(入寮日)

第3条 入寮日は、入寮時期ごとに法人が事前に指定する日からとする。

(鍵の管理)

第4条 居室の鍵は、叡啓大学(以下「大学」という。)の教学課(以下「教学課」という。)が貸与し、入寮期間中は各自で責任をもって保管しなければならない。

2 鍵の複製は、禁止する。

3 鍵の紛失又は損傷により、使用不能となったときは、寮生は、直ちに教学課に届け出なければならない。

4 前項により生じた鍵、錠前等の取替えに要する費用は、原則として、寮生が負担しなければならない。

5 戸締り等の管理不十分により盗難その他の事故が発生した場合は、寮生は、その旨を教学課に届け出なければならない。

(エリア分け)

第5条 学生寮においては、原則として、12階及び13階を女性居室フロア、11階及び10階を混合居室フロア、9階を男性居室フロアとするが、入寮者数の状況により都度エリア分けを変更することがある。

2 寮生は、自身が居住するフロア以外への立ち入りはできないものとする。

3 外来者との面談は1階の大学の共有スペースを利用するものとする。

4 2LDK、3LDKのルームシェアは、同性のみでの居住とする。

(居室の利用)

第6条 備品等の確認は、入寮時に教学課職員の立会いで行うものとする。

2 機器の使用に当たっては、使用説明書をよく読み、正しく操作しなければならない。また、室温は適正な温度を保つように注意し、冷暖房のフィルター清掃は月に一度必ず実施するものとする。

3 室内は常に清潔にし、清掃は寮生各自で行うものとする。

4 音響機器(テレビ、ラジオ等)の使用については、他の寮生に迷惑をかけないよう、音量に注意しなければならない。特に午後10時から午前7時までの使用は、他の寮生の安眠妨害にならないよう、ヘッドホーン等を使用し、他の居室に音が漏れないようにしなければならない。

5 室内では、火気器具(石油ストーブ、電熱器、火災のおそれのある器具等)の使用を禁止する。

(居室及び共有スペースの管理)

第7条 寮生は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 自室の清掃を行い、害虫、悪臭等が発生しないよう清潔に保つとともに、整理整頓を心掛けること。特に、キッチン、浴室、トイレは定期的に清掃を行うこと。

(2) 防火避難訓練、清掃等大学が主催する行事には必ず参加すること

(3) 日常のゴミについては、種類毎に分別し、指定の収集日時?集積場所に出すなど適切に処理すること。

(4) ゴミ収集の対象となっていないもの(タイヤ、パソコンなどの家電リサイクル品等)の処分については、各自が適切に処理すること。

(5) 学生寮の各階の廊下等の寮生が出入りするスペース(以下「共有スペース」という。)は、使用した者が後片付け?清掃を行うこと

(6) 共有スペースには、私物を放置しないこと。放置したものがあった場合は、移動又は廃棄する場合がある。

(7) 居室の備え付け備品は丁寧に取り扱い、万一、故障した場合は、速やかに教学課へ報告すること。なお、寮生の故意又は過失による故障等については、寮生の負担で原状復帰すること。

(共同施設の利用)

第8条 寮生は、次の事項を承諾し、事前に教学課の承認を得た上で、駐輪場に自転車、原動機付自転車又は自動二輪車(以下「自転車等」という。)を駐輪することができる。

(1) 自転車等の持込みは寮生1人につき1台までとする。

(2) 自転車等を駐輪する際には、必ず施錠すること。なお、自転車においては、防犯登録を必ず行うこと

(3) 盗難?破損等があっても、大学はその責任を負わないものとする。

2 自転車等は、所定の場所に置かなければならない。自転車等は、大学施設内の指定の駐輪場に置かなければならない。これ以外の場所に放置している自転車等は処分するものとする。

3 ゴミ置場は、ゴミの分け方?出し方のルールを守って、常に清潔に使用しなければならない。

4 ゴミの分け方?出し方のルール及び普通ゴミ?資源ゴミ?粗大ゴミの収集日については、日頃からメール又は掲示等の指示を欠かさず確認するものとする。

(事故?盗難の防止)

第9条 居室内に爆発、引火のおそれのある物及び有毒物の持ち込みを禁止する。

2 寮生は、居室を離れるときは、火元の消火を確認するとともに、照明器具、電気器具のスイッチを切らなければならない。

3 寮生は、居室を離れるときは、施錠しなければならない。

4 居室内での貴重品の保管については、寮生各自が責任を持って保管しなければならない。万一、貴重品等が紛失しても、大学はその責任を負わないものとする。

5 寮生は、火災、盗難等の事故が発生した場合又はそのおそれがある場合は、直ちに教学課に連絡しなければならない。

6 火災等の災害時に備え、各階の非常口はあらかじめ確認するものとする。

7 大学は、学生寮内での盗難、火災、その他一切の事故について責任を負わないものとする。

(イベントの開催等)

第10条 学生寮内において、イベントの開催、掲示物の掲示又は印刷物の配布を行おうとするときは、あらかじめ教学課に願い出て承認を受けなければならない。

2 前項の願のうち、イベントの開催については、原則として7日前までに提出しなければならない。

(外泊等の届出)

第11条 寮生は、外泊、帰省、及び旅行等(以下「外泊等」という。)で学生寮の居室を留守にする場合は、事前に教学課へ届け出なければならない。

(自室内の電球等)

第12条 居室内の電球、トイレットペーパー等の消耗品は、寮生がこれを負担?準備するものとする。また、寮内の設備?施設を破損?汚損した場合は、寮生が修理等に要する費用を負担するものとする。

(外来者の無断立入り、宿泊の禁止)

第13条 外来者を寮内に立ち入らせる場合は、外来者入寮名簿に所定事項を記入し、教学課の確認を経て入寮するものとする。

2 外来者は、入寮の際、運転免許証などの身分証明書を教学課又は警備員室に提示すること。

3 外来者は、午後6時以降、寮内に滞在、宿泊することができないものとする。

4 前項の規定に関わらず、特別な理由により、寮生が家族等の外来者を居室に宿泊させようとする場合には、あらかじめ教学課に願い出て承認を受けなければならない。

(門限)

第14条 学生寮の門限は午前0時30分とし、緊急時を除き、午前5時まで外出は認めないものとする。

(居室等への立ち入り)

第15条 国際学生寮運営規程第20条に規定する非常時の立入りのほか、消防設備の点検等管理上の目的により必要がある場合は、大学は、寮生に事前に周知して、指名する者を居室内に立ち入らせることができる。

2 特別な事情により、レジデント?アシスタント等の学生役職者に対し、他フロアへの立ち入りを許可する場合がある。

(保健衛生)

第16条 寮生は、日頃から体調管理には十分注意するものとし、万一、自ら対処できない事態が発生した際には、直ちに学生役職者及び教学課に連絡すること。

2 各自で最小限の常備薬を用意しておくこと。

3 けがや病気で入院となった場合は、速やかに学生役職者、教学課へ連絡するとともに、家族又は代理人に連絡すること。

(迷惑行為等の禁止事項)

第17条 寮生は、他の寮生又は近隣住民に迷惑のかかる次の行為を行ってはならない。

(1) 銃刀法や薬物関連法等、法令等に反する物(銃器、刀剣類、麻薬、覚せい剤等)又は、爆発性、発火性を有する危険物、放射性物質等の製造又は保管

(2) 学生寮の建物、設備及び備品を腐食又は毀損させる恐れのある液体等の使用又は保管

(3) 他人の迷惑となる音量でのテレビ、オーディオ機器の視聴、楽器演奏

(4) 政治的?宗教的な活動団体等の勧誘及びそれらの活動に関する集会?行事等の開催

(5) 無限連鎖講やマルチ商法等の販売活動、その他風紀秩序を乱す行為

(6) 居室内における石油ストーブ、その他火気の使用

(7) 学生寮内での喫煙、飲酒

(8) 学生寮内での犬、猫、小鳥等のペットの飼育

(9) 共有スペースへの物品等の放置

(10) ビラ?パンフレット等の印刷物の無許可での配布及び掲示

(11) 寮建物、設備、居室内の改造行為

(12) 居室鍵等の他人への貸与又は譲渡

(13) 門限(午前0時30分)を過ぎての外出又は帰寮

(原状回復)

第18条 退寮者の原状回復義務の範囲及び大学負担範囲の区分は、別表のとおりとする。

2 前項別表以外の原状回復費用負担区分については、その都度定める。

(雑則)

第19条 この要領に定めるもののほか、学生寮の使用に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この要領は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网4年法人要領第13号)

この要領は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网4年9月5日から施行する。

別表

原状回復費用 負担基準

部位/区分

大学負担

入寮者負担

個室、リビングルーム、洗面所、バスルーム等の床(フローリングなど)

1 フローリングのワックスがけ

2 家具の設置による床のへこみ、設置跡及びキャスター付きの椅子等によるフローリングのキズ、へこみ

3 畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)

1 床に飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合)

2 引越作業等で生じたひっかきキズ

3 ヤカン等の熱源となるものをフローリングにおいたことによる損傷

4 冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合

5 その他、入居者の責に帰する床の破損、汚損

個室、リビングルーム、台所の壁、天井(クロス)

1 テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気やけなど)

2 壁に貼ったポスターや絵画の跡

3 壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えが不要な程度のもの)

4 クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)

1 日常の清掃を怠ったためによる台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合)

2 御香等による色やニオイの付着

3 結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ

4 クーラーからの水漏れ等を放置したためにできた壁の腐食

5 壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物を掛けたためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要なもの)

6 天井に直接つけた照明器具の跡

7 その他、入居者の責に帰する壁、天井(クロス)の破損、汚損

建具(網戸など)

1 自然災害により破損したもの

2 ガラスの亀裂(構造により自然発生したもの)

1 入居者によるガラス?網戸等の破損

2 引越し作業や日常の使用で生じたキズ等

設備、備品、その他(鍵など)

1 専門業者による全体のハウスクリーニング

2 消毒(台所、バス、トイレ)

3 鍵前の取替え(破損、鍵紛失のない場合)

4 設備機器の故障、使用不能(機器の耐年限到来のもの)

5 カーテンの変色?劣化(日照などの自然現象によるもの)

1 ガスコンロ付近、流し台、換気扇等の油汚れ、スス(入寮者が清掃?手入れを怠った結果、汚損が生じた場合)

2 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等(入寮者が清掃?手入れを怠った結果汚損が生じた場合)

3 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損及び滅失

4 鍵の紛失又は破損による取替え

5 その他、規則等を遵守しなかったために発生した費用

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