○広島県公立大学法人叡啓大学国際学生寮運営規程

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法人規程第135号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)が叡啓大学(以下「大学」という。)に設置する国際学生寮(以下「学生寮」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 学生寮を広島県広島市中区幟町1番5号に設置する。

(定員)

第3条 学生寮の定員は、109人とする。

(入寮資格)

第4条 学生寮に入寮できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学に在籍する学生(正規留学生を含む。)

(2) 大学の海外協定校の交換留学生

(3) 県立広島大学に在籍する学生(正規留学生を含む。)

(4) 県立広島大学の海外協定校の交換留学生

(5) その他理事長が特に認めた者

2 前項第1号及び第3号に掲げる者は、原則として、学部1年次生として入学する者とする。ただし、特別の事情がある場合は、再入居を許可することがある。

(入寮申請)

第5条 入寮希望者は、法人が指定する日までに所定の申請書を叡啓大学教学課(以下「教学課」という。)に提出し、理事長の許可を受けるものとする。

(選考及び入寮許可)

第6条 入寮者の選考は、抽選を原則とするが、地理的な状況、経済的状況、その他特別な事情を考慮することができる。

2 理事長は、入寮を許可したときは、入寮許可証(様式第1号)を交付する。

(入寮手続)

第7条 入寮の許可を受けた者は、誓約書(様式第2号)、その他必要な書類を指定する期日までに教学課に提出しなければならない。

(入寮辞退)

第8条 入寮の許可を受けた者が特別の事情により入寮を辞退するときは、速やかに教学課へ届け出なければならない。

(入寮の時期)

第9条 入寮の時期は、原則として春、秋の年2回とする。

(在寮期間)

第10条 在寮期間は、原則として1年間とする。ただし、入寮から1年経過前に学生寮の運営に係る教職員との面談により認められた場合には、更に期間を1年延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、賃貸物件の契約に必要な連帯保証人を確保できない留学生については、在寮期間満了後も1年ごとに在寮期間を延長することができる。

3 原則として自己都合による在寮期間満了時以外での中途の退寮は認めない。

4 前項の規定にかかわらず、2年次以降に海外留学等で3か月以上学生寮を離れる場合は、退寮しなければならない。

5 前項の理由等で3か月未満学生寮を離れる場合は、在寮を認めるが、寮費?共益費等の在寮に係る経費を支払わなければならない。

6 前各項の規定にかかわらず、その他特別の事情がある場合は、在寮の延長、1年未満での退寮を許可することがある。

7 学生は、教学課に願い出て、在寮証明書(様式第3号)の交付を受けることができる。

(寮費等)

第11条 寮生は、所定の期日までに毎月の寮費及び共益費を所定の方法により納入しなければならない。

2 寮費及び共益費は、別表のとおりとする。

3 寮費及び共益費の改定があった場合、施行時から改定金額を全ての寮生に対して適用する。

4 入退寮の日が月の中途である場合、当月分の日割りによる寮費及び光熱水費を納入しなければならない。ただし、共益費にあっては、入退寮の日が月の中途であっても、当月分の全額を納入するものとする。

5 寮費の日割計算は、当該寮費月額を当該月の総日数で除して得た額に当該月の学生寮利用日数(入寮した日または退寮した日を含む。)を乗じて算出する。

6 前5項により、寮費の額を算出した場合において、その算定額が100円未満のときは、その額は100円とし、算定額に10円未満の端数があるときは、その端数の額は10円に切り上げるものとする。

(光熱水費等)

第12条 寮生は、寮費及び共益費のほか、電気料金、水道料金、学生寮の運営に必要な経費を負担することとする。

2 電気料金、水道料金は、使用量に応じて、寮費?共益費と共に所定の方法により納入する。

3 テレビ、ガス、新聞、その他入寮者が直接契約したものの経費については、寮生が直接支払うものとし、退寮までに請求金額の精算を各自で行うこととする。

4 退寮月の電気料金及び水道料金の徴収については、以下のとおりとする。

電気料金 退寮月の使用量は、退寮する月の前々月と前月の平均使用量を基に請求額を算出し、退寮日に前月の請求額と合わせて、現金による徴収を行う。

水道料金 退寮月の使用量は、退寮する月の前々月と前月の平均使用量を基に請求額を算出し、退寮月の直近2か月分の請求額と合わせて、現金による徴収を行う。

(遵守事項)

第13条 寮生は、次の事項を遵守するほか、教職員の指示に従わなければならない。

(1) 学生寮等の平和的秩序の維持につとめること。

(2) 学生寮の施設、設備、備品等を保全すること。

(3) 許可なく入寮者以外の者を宿泊させないこと。

(4) 常に整理?整頓を心掛け、特に火気の取扱いには十分に注意すること。

(5) 騒音又は振動を発するなど他人に迷惑をかけないこと。

(6) 動物、危険物又は汚物等を寮内に持ち込まないこと。

(7) 許可なく他の居室に移動しないこと。

(原状回復?弁償)

第14条 寮生は、居室及びその他学生寮の施設、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損した場合は、使用要領の定めるところにより、速やかに原状に復するか損害額を弁償しなければならない。

2 前項の場合において、理事長は、不可抗力その他やむを得ないと認められるときは、特にこれを減免することができる。

(寮生以外の宿泊)

第15条 寮生以外の者の宿泊が必要な場合は、事前に許可を得なければならない。

(入寮許可の取消し)

第16条 入寮の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合、理事長は、入寮の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由なく指定された期日までに入寮手続を完了しないとき。

(2) 所定の期日までに第11条に定める寮費及び共益費、第12条に定める光熱水費等を納入しないとき。

(3) 第13条に定める遵守事項に著しく違反したとき。

(4) 第14条に定める原状回復又は弁償義務を履行しないとき。

(5) その他理事長が必要と認める場合

(退寮)

第17条 寮生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに学生寮から退寮しなければならない。

(1) 第4条に定める入寮資格を失ったとき。

(2) 在寮期間が満了したとき。

(3) 前条の規定により入寮許可が取り消されたとき。

(4) 自然災害又は大学の都合により、学生寮又は居室を閉鎖し、入寮許可を取り消す理由が生じたとき。

2 退寮に要する費用は、全て退寮者が負担する。

3 入寮許可の取消し及びそれに伴う退寮により入寮者が被る損失について、法人はその責めを負わない。

(退寮手続)

第18条 寮生は、退寮しようとする場合(前条第1項第3号又は第4号の定めにより退寮する場合を除く。)は、退寮日の2か月前までに様式第4号の退寮届を教学課に提出しなければならない。

2 退寮する者は、退寮に際し、居室及び居室に附属する設備等について教学課の点検を受けなければならない。

(退寮の猶予)

第19条 寮生が第10条に定める在寮期限満了までに退去することができない特別な理由がある場合は、退寮の猶予について第5条に定める手順に準じて教学課に申請書を提出し、許可を得なければならない。

(非常時の立入り)

第20条 大学の教職員等は、火災?地震等の災害時、事件?事故等の緊急時には、寮生の了承なしに居室へ立ち入ることができる。

(学生主体による寮の運営)

第21条 学生寮に次の学生役職者を置き、この規程の範囲内で、教職員と連携しながら、学生役職者を中心として学生寮の運営を行う。

(1) レジデント?アシスタント

 レジデント?アシスタント(以下「RA」という。)は、学生寮の各フロアから1名を選出し、フロアの寮生を取りまとめ、寮全体の運営に携わる。

 RAの任期は、1年間とする。ただし、任期を延長することができる。

(2) スチューデント?アシスタント

 スチューデント?アシスタント(以下「SA」という。)は、学生寮の各フロアから3名程度を選出し、RAを補佐して学生寮の運営を支援する。

 SAは、2か月程度で交代することとし、各フロアの寮生が交代で務める。

2 大学の教職員と学生役職者は、学生寮の運営について定期的に協議し、円滑な学生寮の運営に努める。

(細則)

第22条 この規程に定めるもののほか、学生寮の使用に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に、学生寮設置の準備行為として行われた入寮の許可を受けた者は、この規程の規定によって許可を受けたものとみなすものとする。

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网6年法人規程第1号)

この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网6年3月6日から施行する。

別表第1

寮費及び共益費(月額)

単位:円

寮費

共益費

1R

2LDK

3LDK

2LDK

(RA居室)

Aタイプ

Bタイプ

46,000

32,500

37,000

32,500

46,000

1,000

1 部屋の位置に関わらず、上表のとおりとする。

2 2LDK及び3LDKのシェアタイプの部屋については、1人当たりの料金とする。

3 電気及び水道の使用料(光熱水費)は、使用量に応じて別途徴収する。

4 入退寮の日が月の中途である場合は、当月分の日割りによる寮費及び光熱水費を納入する。

※ 寮費の日割計算は、当該寮費月額を当該月の総日数で除して得た額に当該月の学生寮利用日数(入寮した日または退寮した日を含む。)を乗じて算出する。

※ 前記により、寮費の額を算出した場合において、その算定額が100円未満のときは、その額は100円とし、算定額に10円未満の端数があるときは、その端数の額は10円に切り上げるものとする。

※ 共益費については、入退寮の日が月の中途であっても、当月分の全額を納入するものとする。

5 退寮月の電気料金及び水道料金の徴収については、以下のとおりとする。

電気料金 退寮月の使用量は、退寮する月の前々月と前月の平均使用量を基に請求額を算出し、退寮日に前月の請求額と合わせて、現金による徴収を行う。

水道料金 退寮月の使用量は、退寮する月の前々月と前月の平均使用量を基に請求額を算出し、退寮月の直近2か月分の請求額と合わせて、現金による徴収を行う。

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(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网6年3月6日施行)