○広島県公立大学法人職員の降任、解雇及び休職に関する規程
平成19年4月1日
法人規程第55号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号。以下「就業規則」という。)第13条第2項、就業規則第22条第5項(広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号。以下「法人契約職員就業規則」という。)第31条第1項及び第2項並びに広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第29条の規定において準用する場合を含む。)及び就業規則第15条第3項、法人契約職員就業規則第7条の2第3項(法人契約職員就業規則第30条の規定において準用する場合を含む。)並びに非常勤職員就業規則第8条の2第3項の規定に基づき、降任、解雇及び休職に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第1条の2 この規程は、就業規則第2条第1項に規定する法人に勤務する常勤の者、法人契約職員就業規則第1条に規定する法人に期間を定めて雇用される常勤の者、法人契約職員就業規則第24条に規定する期間の定めのない労働契約へ転換した者及び非常勤職員就業規則第2条第1項に規定する非常勤職員(以下、これらの者を総称して「職員」という。)に適用する。
(降任、解雇及び休職の手続)
第2条 理事長は、就業規則第13条第2号の規定に該当するものとして職員を降任させ、就業規則第22条第4項第2号(法人契約職員就業規則第31条第1項及び第2項及び非常勤職員就業規則第29条の規定において準用する場合を含む。)の規定に該当するものとして職員を解雇し、又は就業規則第15条第1項第1号、法人契約職員就業規則第7条の2第1項第1号(法人契約職員就業規則第30条の規定において準用する場合を含む。)及び非常勤職員就業規則第8条の2第1項第1号の規定に該当するものとして職員を休職させる場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 降任、解雇及び休職(以下「降任等」という。)の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
3 降任等の効力は、前項の書面を職員に交付したときに発生するものとする。
5 教員(就業規則第2条第2項に規定する教員をいう。)の降任等の手続については、この規程に規定するもののほか、広島県公立大学法人教員人事規程(平成19年法人規程第54号)に規定するところによる。
(休職の効果)
第3条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務には従事しない。
(補則)
第4条 この規程のほか、職員の降任及び解雇に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(休職の経過措置)
2 この規程の施行日の前日において、現に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により、休職として発令されている職員は、当該発令の期間において、この規程により発令されているものとみなす。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年法人規程第9号)
(施行期日)
この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年法人規程第65号)
この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。