本文
所属:大学教育実践センター 職位:教授,大学教育実践センター副センター長 学位:博士(経済学)
研究室:県立広島大学広島キャンパス2223研究室
E-mail:t-okada@(@の後にを付けて送信ください)
研究内容:https://researchmap.jp/read0108065
多様な人々が自由かつ平等に共生できる社会を築くためには,いかなる法制度が必要でしょうか。社会的少数者や弱者が抱える問題に関心を持ち,その法的救済のあり方について研究を行っています。
「差別的な結果」に着目した憲法理論,雇用上の年齢差別禁止法,社会的少数者?弱者の法的救済
「社会的弱者が被る不利益をいかに救済していくのか」という問題意識の下、「差別の禁止」、「格差の是正」、「平等の実現」といった国家のなすべき仕事(義務)について、アメリカ法から示唆を得ながら、憲法学的に研究を行っています。とりわけ高齢者及び性的少数者に対する差別問題に関心があります。
高齢者は一般的に必ずしも「弱者」というわけではありませんが、雇用の文脈で不利益(差別)を受けることが多いため、これを憲法的又は法的に統制する意義について研究を行いました。具体的には、(1)憲法上の平等原則に照らし、定年制を「年齢差別」として禁止するべきか否か、(2)アメリカの「雇用上の年齢差別禁止法」の意義やその解釈をめぐる判例の動向と問題点、(3)わが国における年齢差別禁止法の導入の是非などです。
性的少数者が直面する法的問題として、(1)日本の婚姻制度は、同性婚を認めいていないが、これは憲法違反ではないか、(2)トランスジェンダーはその自認する性別として生きる権利があり、それを制約することは憲法上許されないのではないか、といった問題があります。性別二元論が支配する社会の中、性的少数者は多くの困難に直面しています。性的少数者が受ける不利益をいかに救済するかという問題を憲法学的に研究しています。
憲法は,国の「取扱説明書」(トリセツ!)です。国の動かし方や治め方に関する大切な約束事(ルール)をまとめたものです。国会議員や大臣たちは,国民から信任を得て,国を動かしています。国を動かす人たちは,憲法にのっとって,国を動かす必要があります。そうでないと,憲法違反になってしまいます。例えば,日本国憲法14条は,「法の下の平等」を掲げています。つまり,国は,すべての国民を平等に扱わなければならない,という大切な原則です。国が国民を不当に差別することは許されないのです。
憲法の学修は,国や社会の仕組みを正しく理解するのに役立ちます。また,将来,公務員や教職に就くことを考えている皆さんにとっても,憲法の学修はとても大切です。
超高齢社会は,人生でやがて迎える最後の時期としての高齢期をいかに自律的に生きるか,という課題を私たちに突きつけています。今日のわが国の種々の法制度が、高齢期の自律的な生き方に対する桎梏として機能していないか,という観点から,超高齢社会が直面する様々な課題について,憲法学的に研究を行っています。
また,性別二元論が支配する社会の中,同性愛者やトランスジェンダーなど,いわゆる性的少数者は多くの困難に直面しています。性的少数者が受ける不利益をいかに法的に救済するか,という問題を憲法学的に研究しています。
憲法学,平等原則,差別的な結果,年齢差別,性的少数者,個人主義