○県立広島大学内部質保証推進委員会規程
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大学規程第2号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条に定める内部質保証を県立広島大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(以下「教育研究等」という。)において全学的に推進する組織として、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第11条の規定に基づき、県立広島大学内部質保証推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 県立広島大学の理念や目的、3つの方針(入学者受け入れ方針、教育課程編成?実施の方針、学位授与方針)に基づく教育研究等の実施、運営に係る内部質保証に関する事項
(2) 県立広島大学の教育研究等の内部質保証に係る情報公開に関する事項
(3) 県立広島大学の教育研究等の内部質保証に係る方針、体制及び運営の検証並びに改善に関する事項
(4) 県立広島大学の大学機関別認証評価に関する事項
(5) その他県立広島大学の教育研究等の実施、運営に係る有効性に関する事項
2 前項に規定する審議により、県立広島大学の教育研究等の質を保証する体制及び運営に不備があると認められるとき又は適切に運用されていないと認められるときは、改善のための助言、指導を行う。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 事務局長
(4) 学部長
(5) 研究科長
(6) 高等教育推進機構長
(7) 大学教育実践センター長
(8) 地域基盤研究機構長
(9) 本部学術情報センター長
(10) 国際交流センター長
(11) その他学長が必要と認める教職員
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副学長(教育担当)がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 書面により会議を開催する場合は、付議された事項につき書面をもって意見を表示したものを出席者とする。
3 議事は、出席委員の過半数で決する。
4 委員長が必要と認めるときは、委員会の議を経て、委員以外の者に会議への出席を求め、審議事項について説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会に関する庶務は、本部戦略推進課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会において定める。
附則
この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网6年4月1日から施行する。