○叡啓大学オフィスディレクターに関する規程

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法人規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第26条の5第5項の規定により叡啓大学コンピテンシー?ディベロップメント?センターキャリアデザインオフィスに置かれるオフィスディレクターの選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 オフィスディレクターは、叡啓大学の教授、准教授又は特任教授のうちから、当該大学の学長が選考し、理事長が任命する。

2 学長は、前項の規定によりオフィスディレクターの選考を行う場合において、組織規程第26条の5第1項に規定するコンピテンシー?ディベロップメント?センター長の意見を聴くものとする。

(選考の時期)

第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、オフィスディレクターの選考を行う。

(1) オフィスディレクターの任期が満了するとき。

(2) オフィスディレクターが辞任を申し出たとき。

(3) オフィスディレクターが欠けたとき。

2 オフィスディレクターの選考は、前項第1号に該当するときは任期の満了日の30日前までに、同項第2号又は第3号に該当するときは速やかに行う。

(任期)

第4条 オフィスディレクターの任期は、2年とする。ただし、補欠によるオフィスディレクターの任期は、前任者の残任期間とする。

2 オフィスディレクターは、再任されることができる。

(解任)

第5条 理事長は、オフィスディレクターが次の各号のいずれかに該当するとき、その他オフィスディレクターたるに適しないと認めるときは、学長の申出に基づき、オフィスディレクターを解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

2 理事長は、オフィスディレクターを解任する場合には、そのオフィスディレクターに弁明の機会を与えるものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、オフィスディレクターの選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に行われたオフィスディレクターの選考は、この規程の相当規定により実施されたものとみなす。

叡啓大学オフィスディレクターに関する規程

欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年4月1日 法人規程第22号

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/
沿革情報
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