○県立広島大学保健福祉学部附属診療センター放射線管理区域管理運営規程
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法人規程第30号
(定義)
第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) エックス線装置等 次表左欄に掲げる機器
機器 | 設置場所 | |
据え置き型 | 天井走行式一般X線撮影装置 RADREX MRAD―A25S/08 | 2119X線室 |
X線骨密度測定装置 Horizon A型 | 2118X線室 | |
デジタルX線TVシステム(嚥下造影装置) Raffine―i | 2108X線室 | |
移動型 | 前腕骨X線骨密度測定装置 ALPHYS A | 骨密度測定装置等を搭載した健康増進車 |
(2) 放射線施設 前号に掲げる据え置き型エックス線装置設置室及びその操作室並びに骨密度測定装置等を搭載した健康増進車
(3) 放射線取扱等業務 エックス線装置等の取扱い、管理及びこれに付随する業務
(4) 業務従事者 放射線等取扱業務に従事するために管理区域に立ち入る者
(5) 一時立入者 業務従事者以外の者で管理区域内に一時的に立ち入る者として学部長が認めた者
(6) 診療用放射線 管電圧10キロボルト以上、エネルギーが1メガ電子ボルト未満のエックス線
(適用範囲)
第3条 この規程は、放射線施設に立ち入る全ての者に適用する。
2 学部長は、安全管理責任者がこの規程に基づき行う意見具申の具体化に努力しなければならない。
3 学部長は、第9条に定める放射線管理区域管理運営委員会(以下「管理運営委員会」という。)がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。
(組織)
第5条 管理区域におけるエックス線装置等の取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する組織は、別図1のとおりとする。
(安全管理責任者)
第6条 放射線施設に安全管理責任者を置く。
2 安全管理責任者は、放射線の管理及び放射線の安全利用に関する業務を総括する。
3 安全管理責任者は、センターの長をもって充てる。
4 安全管理責任者は、その業務について、必要に応じて学部長に報告しなければならない。
5 安全管理責任者は、放射線の安全利用に係る総括に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) 診療用放射線の安全利用のための指針の策定
(2) 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための教育及び訓練の実施
(3) 放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応
(管理区域管理者)
第7条 管理区域に管理区域管理者を置く。
2 管理区域管理者は、エックス線装置等に係る次に掲げる業務を行う。
(1) 管理区域に立ち入る者の入退室、放射線被ばくの管理
(2) 管理区域内外に係る放射線の量の状況の測定
(3) エックス線装置等及び放射線測定機器の保守管理
(4) 放射線取扱等業務の安全に係る技術的事項に関する業務
(5) 一時立入者及び業務従事者に対する教育及び訓練計画の立案及びその実施
(6) エックス線装置等の利用に関する記帳、記録の管理及びその保管
(7) 関係法令に基づく申請、届出等の事務手続
3 管理区域管理者は、県立広島大学保健福祉学部附属診療センター管理運営規程(平成19年法人規程第21号)第3条に規定するセンター診療従事者の中から、診療放射線技師の資格を持つ者をもって充てる。
(業務従事者)
第8条 業務従事者は、あらかじめ安全管理責任者を経て学部長に登録の申請をしなければならない。
3 学部長は、前項の規定による健康診断の結果により可とされた者について、管理運営委員会の議を経て、業務従事者名簿に登録するものとする。
4 業務従事者は、第18条に定める教育及び訓練を受けなければならない。
5 登録されていない者は、原則として放射線取扱等業務に従事することができない。
(管理運営委員会)
第9条 放射線施設における放射線障害の防止及び放射線施設の運営に関し、必要な事項を審議するために管理運営委員会を置く。
2 管理運営委員会の長は、学部長をもって充てる。
3 学部長が不在の時は、安全管理責任者が学部長の業務を代行する。
4 管理運営委員会は、学部長、安全管理責任者、管理区域管理者、センター長補佐、三原キャンパス事務部総務課長及び健康管理担当者(三原キャンパス事務部総務課事務職員)で組織する。
5 管理運営委員会の長は、管理運営委員会を招集し、その議長となる。
6 管理運営委員会は、次の審議等を行う。
(1) 管理区域管理者が企画?立案した教育及び訓練の内容の承認
(2) 業務従事者の業務従事者名簿への登録に関する審議
(3) 管理区域の使用?立入に係る申請の許可に関する審議
(放射線施設の管理区域)
第10条 学部長は、放射線障害の防止のため、放射線障害のおそれのある場所を別図2のとおり管理区域として指定する。
2 安全管理責任者は、次に定める者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 業務従事者
(2) 一時立入者
(管理区域に関する遵守事項)
第11条 安全管理責任者は、管理区域の入口の目のつきやすい場所に次項に掲げる注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
2 管理区域に立ち入る者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること
(2) 管理区域内に立ち入り、又は退出するときは、所定の記録を行うこと
(3) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること
(4) 管理区域内において飲食及び化粧を行わないこと
(5) 管理区域管理者は、安全管理責任者が放射線障害を防止するために行う指示及びその他施設の保安を確保するための指示に従うこと
(6) 一時立入者は、安全管理責任者、管理区域管理者が放射線障害を防止するために行う指示及びその他施設の保安を確保するための指示に従うこと
3 安全管理責任者は、前項の規定に違反した者又はエックス線装置等の使用方法が安全管理上好ましくないと認められる者に対し、管理区域からの退去又はエックス線装置等の使用禁止等必要な措置を講ずるよう、学部長に具申することができる。
(巡視及び点検)
第12条 管理区域管理者は、別表に定める項目について、放射線施設の巡視及び点検を行なわなければならない。
2 管理区域管理者は、前項の規定による巡視及び点検の結果並びに修理等の措置の内容を記録しなければならない。
(修理及び改造等)
第13条 管理区域管理者は、エックス線装置等に係る設備及び機器等について修理及び改造等を行うときは、その実施計画を作成し、事前に管理運営委員会の承認を受けなければならない。また、これらを終えたときは、その結果について管理運営委員会に報告しなければならない。ただし、保安上、特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。
(エックス線装置等の使用基準)
第14条 管理区域管理者は、エックス線装置等を使用する場合には、次に定めるところにより取り扱わなければならない。
(1) 出入口の開閉が正常か確認すること
(2) 常時個人被ばく線量計を着用し、必要に応じて放射線測定機器等を携行すること
(3) 経験の少ない業務従事者は、単独で操作しないこと
(4) 使用に際し、記帳すること
(5) 業務従事者以外の者が管理区域に入室する場合には、運転を停止しているときにおいても、管理区域管理者の指示に従うこと
(6) 照射に先立ち、管理区域内の安全を確かめた後、出入口を確実に閉扉して立ち入りを禁止すること
(7) 照射中は、管理区域の出入口に「照射中」の点灯表示がされていることを確認すること
(8) 常に安全な方法で装置を操作することに努め、管理区域に必要以上とどまらないこと
(9) 管理区域外の漏えい線量が、法令に定められた線量率を超えないように措置すること
(放射線測定機器等の保守)
第15条 管理区域管理者は、安全管理に係る放射線測定器等について、常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
(場所の測定)
第16条 管理区域管理者は、放射線障害のおそれのある場所について、次に定めるところにより放射線の量を測定しなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について行うこと。ただし、70マイクロメートル線量当量率が1センチメートル線量当量率の10倍を超えるおそれのある場所又は70マイクロメートル線量当量が1センチメートル線量当量の10倍を超えるおそれのある場所においては、70マイクロメートル線量当量率又は70マイクロメートル線量当量について行うこと。
(2) 放射線の量の測定は、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。
(3) 放射線の量の測定は、使用施設、管理区域の境界について行うこと。
2 前項の規定による測定は、エックス線装置等にあっては、取扱いを開始する前に1回、取扱いを開始した後にあっては、6月を超えない期間ごとに1回行わなければならない。
3 業務従事者は、測定の都度次の項目について記録し、5年間保存しなければならない。
(1) 測定日時
(2) 測定箇所
(3) 測定した者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
(7) 測定の結果とった措置がある場合にはその内容
(個人被ばく線量当量の測定)
第17条 管理区域管理者は、管理区域に立ち入る者に対して適切な個人被ばく線量計を着用させ、次に定めるところにより個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし、個人被ばく線量計を用いて測定することが著しく困難な場合は、計算によってこれらの値を算出するものとする。
(1) 放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量について行うこと。
(2) 測定は、胸部(女性にあっては、腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。
(3) 前号のほか頭部及び頸部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大腿部から成る部分のうち、外部被ばくによる線量当量が最大となるおそれのある部分が、胸部及び上腕部(女性にあっては、腹部及び大腿部)から成る部分以外の部分である場合は、当該部分についても行うこと。
(4) 人体部位のうち外部被ばくによる線量当量が最大となるおそれのある部位が頭部、頸部、胸部、上腕部、腹部及び大腿部以外である場合は、前2号のほか当該部分についても行うこと。
(5) 測定は、管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。
(6) 次の項目について測定結果を記録すること。
ア 測定対象者の氏名
イ 測定をした者の氏名
ウ 放射線測定器の種類及び型式
エ 測定日時
オ 測定方法
カ 測定部位及び測定結果
(7) 前号の測定結果については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間及び女性(妊娠の可能性のない者を除く。)にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに集計し記録しなければならない。
(8) 管理区域管理者は、第6号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し、次の項目について記録すること。
ア 算定年月日
イ 対象者の氏名
ウ 算定した者の氏名
エ 算定対象期間
オ 実効線量
カ 等価線量及び組織名
(9) 前号の算定は、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間及び女性(妊娠の可能性のない者を除く。)にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに集計し記録しなければならない。
(教育及び訓練)
第18条 学部長は、業務従事者に対し、この規程の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を業務従事者として登録する前に実施しなければならない。また、登録後にあっては、前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内に実施するものとする。
2 学部長は、一時立入者の承認をする場合は、当該立入者に対して放射線障害の発生を防止するめに必要な教育を口頭又は掲示等により実施し、立入に係る記帳を行わなければならない。
3 学部長は、教育及び訓練の実施内容について、管理運営委員会の承認を得なければならない。また、学部長は委員会が決定した方針に基づき教育及び訓練の変更及び改善を行うものとする。
(健康診断)
第19条 学部長は、業務従事者に対して、健康診断を実施しなければならない。
2 前項の規定による健康診断は、問診及び検査又は検診とし、それぞれ次に掲げる事項とする。
(1) 問診は、放射線の被ばく歴及びその状況
(2) 検査又は検診は、次に掲げる部位又は項目
ア 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
イ 皮膚
ウ 眼
エ その他原子力規制委員会が定める部位又は項目
3 健康診断の実施時期は、次のとおりとする。
(1) 業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前
(2) 管理区域に立ち入った後にあっては、1年を超えない期間ごと。ただし、前年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつ、当該年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれのない場合は、検査又は検診を省略できるものとし、医師が認めた場合のみ検査又は検診を実施する。
4 前項各号の規定にかかわらず、業務従事者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるときは、遅滞なく、その者につき健康診断を実施しなければならない。
5 学部長は、次に掲げる事項について健康診断の結果として記録しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を行った医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
6 学部長は、前項の規定による記録を永久に保存し、実施の都度記録の写しを本人に交付しなければならない。ただし、記録の写しに代えて、当該記録を電磁的方法により本人に交付することができる。
(放射線障害を受けた者に対する措置)
第20条 管理区域管理者は、業務従事者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、安全管理責任者と協議し、その程度に応じ、管理区域への立ち入り時間の短縮、立ち入りの禁止等健康の保持等に必要な措置を学部長に具申しなければならない。
2 学部長は、前項の規定による具申があった場合には、適切な措置を講じなければならない。
(災害時の措置)
第21条 大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊等)又は管理区域に火災等の災害が起きた場合には、三原キャンパス消防計画に従い、通報及び避難警告等応急の措置、点検等を行い、その結果を学部長に報告しなければならない。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理運営委員会の議を経て、学部長が定める。
附則
(施行期日)
この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网4年7月8日から施行する。
別図1(第5条関係)
県立広島大学保健福祉学部附属診療センター放射線管理区域に関する管理組織
別図2(第10条関係)
県立広島大学保健福祉学部附属診療センター放射線管理区域指定図
別表(第12条関係)
放射線施設の点検項目
区分 | 点検項目 | 点検頻度 | |
共通事項 | 施設の位置等 | 地崩れのおそれ | 1年ごと |
浸水のおそれ | 1年ごと | ||
周囲の状況 | 1年ごと | ||
主要構造物 | 構造及び材料 | 1年ごと | |
遮へい | 構造及び材料 | 1年ごと | |
遮へい物の状況 | 6月ごと | ||
線量 | 1月ごと | ||
管理区域 | 区画及び閉鎖設備 | 6月ごと | |
線量 | 1月ごと | ||
標識 | 6月ごと | ||
注意事項 | 6月ごと | ||
人の被ばくに関する線量測定記録 | 1月ごと | ||
健康診断に関する記録 | 1年ごと | ||
教育訓練の記録 | 1年ごと | ||
エックス線装置等 | X線室及び骨密度測定装置等を搭載した健康増進車 | 設置位置等 | 6月ごと |
使用記録 | 6月ごと | ||
装置の状況 | 6月ごと | ||
標識 | 6月ごと |
備考 災害発生時は、表に定める点検頻度にかかわらず、人に関する線量測定、健康診断、教育訓練の記録及び装置の使用記録を除く全てについて点検を実施すること。