○県立広島大学大学院総合学術研究科保健福祉学専攻博士学位論文(課程博士)審査及び最終試験実施要領

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大学要領第3号

(目的)

第1条 この要領は、県立広島大学学位規程(平成19年大学規程第12号。以下「学位規程」という。)第6条及び第12条の規定に基づき、博士の学位論文(以下「学位論文」という。)の審査及び最終試験の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(学位論文予備審査願)

第2条 学位論文を提出する予定の学生(第2項に規定する博士課程後期の標準修業年限を超えて在学する者及び県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号。以下「大学院学則」という。)第30条第2項ただし書の適用を希望する者(以下「早期修了希望者」という。)を除く。)は指導教員の承認を得た上で、学位論文を提出しようとする年度(以下「提出年度」という。)の10月20日午後5時までに、次に掲げる書類を、保健福祉学専攻長(以下「専攻長」という。)を経て、総合学術研究科長(以下「研究科長」という。)に提出するものとする。ただし、この日が休業日に当たるときは、この日の直前の休業日でない日の午後5時を提出期限とする。

(1) 博士学位論文予備審査願(別記様式第1号) 1通

(2) 学位論文の要旨の草稿(別記様式第2号) 正本1通のほか4部

(3) 参考論文があるときは、参考論文 正本1通のほか4部

(4) 履歴書(別記様式第3号) 正本1通

2 博士課程後期の標準修業年限を超えて在学する者、早期修了希望者又は第13条の規定により学位論文を提出する者が、前項に規定する書類を提出する場合は、指導教員の承認を得た上で、提出年度の5月20日又は10月20日の午後5時までに提出するものとする。ただし、これらの日が休業日に当たるときは、これらの日の直前の休業日でない日の午後5時を提出期限とする。

(予備審査)

第3条 前条第1項に規定する書類が提出されたときは、その内容について、学位論文の審査開始の適否を判定するため、予備審査を行う。

2 予備審査は、学位規程第5条第2項の規定により設置する審査委員会に準じて設置する予備審査委員会が行う。

(結果報告及び審査開始の適否の決定)

第4条 予備審査委員会は、予備審査の合否の結果について、予備審査結果報告書(別記様式第4号)により専攻長を経て、総合学術研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)に報告する。

2 研究科長は、研究科委員会の議決に基づき、学位論文の審査開始の適否を決定し、その結果を当該学生に通知する。

(学位論文の提出及び資格要件)

第5条 第2項に規定する博士課程後期の標準修業年限を超えて在学する者及び大学院学則第30条第2項のただし書きの適用が認定された者(「早期修了認定者」という。)以外の学生の学位論文の提出期限は、提出年度の1月20日午後5時までとする。ただし、この日が休業日に当たるときは、この日の直前の休業日でない日の午後5時を提出期限とする。

2 博士課程後期の標準修業年限を超えて在学する者、早期修了認定者又は第13条の規定により学位論文を提出する者にあっては、提出年度の7月20日又は1月20日の午後5時までに提出するものとする。ただし、これらの日が休業日に当たるときは、これらの日の直前の休業日でない日の午後5時を提出期限とする。

3 学位論文を提出することができる者は、次の各号すべてに該当する者とする。

(1) 前条の規定による予備審査において、学位論文の審査を開始することが適当と認められた者

(2) 博士課程後期において所定の単位を修得した者又は学位論文を提出する日の属する学年末までに、所定の単位を修得することが確実な者で、必要な研究指導を受けた者。

4 学位論文は、前条の規定による予備審査において、学位論文の審査を開始することが適当と認められた後1年以内において、第1項又は第2項に規定する提出期限までに提出するものとする。

(学位論文提出の手続)

第6条 前条第3項の規定に該当する者が学位論文を提出する場合は、次の書類を指導教員の承認を得た上で、専攻長及び研究科長を経て、学長に提出するものとする。

(1) 博士学位論文審査願(別記様式第5号) 1通

(2) 学位論文 正本1通のほか4部

(3) 論文目録(別記様式第6号) 正本1通のほか4部

(4) 学位論文の要旨(別記様式第2号) 正本1通のほか4部

(5) 履歴書(別記様式第3号) 正本1通

(6) 参考論文があるときは、参考論文 正本1通のほか4部

(7) 承諾書(別記様式第7号)(必要な場合のみ) 正本1通

(学位論文の受理)

第7条 学長は、前条の規定により学位論文の提出があったときは、研究科委員会に受理の可否について諮るものとする。

(審査委員会)

第8条 研究科委員会は、学長が前条の規定により論文の受理を決定した場合は、直ちに審査委員会を設置する。

(公聴会)

第9条 審査委員会は、学位論文公聴会(以下「公聴会」という。)を開催し、当該学生がその学位論文の内容を説明し、出席者との間で質疑応答を行うものとする。

2 審査委員会は、公聴会の日程について専攻長を経て、研究科長に報告する。

3 研究科長は、公聴会の日程を公示する。

(学位論文審査)

第10条 審査委員会は、学位論文の審査に当たり、審査結果の要旨(別記様式第8号)を付し、合否を決定する。

(最終試験)

第11条 審査委員会は、学位論文について口述又は筆記により最終試験を行い、合否を決定する。

(結果報告)

第12条 審査委員会は、学位論文審査及び最終試験を終了したときは、博士学位授与の判定を行い、速やかにその結果をまとめ、学位論文審査結果及び最終試験結果報告書(別記様式第9号)を作成し、専攻長を経て、研究科委員会に報告する。

2 専攻長は、保健福祉学専攻において学位判定を行うための会議(以下「学位判定会議」という。)を招集し、博士学位授与の可否を投票による議決を行い、当該結果について研究科委員会に報告する。

3 学位判定会議に関する事項は、専攻長が別に定める。

(単位取得満期退学者の取扱い)

第13条 本学大学院の博士課程後期に所定の標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた後退学した者(「単位取得満期退学者」という。)については、退学後3年以内に限り、第2条から第12条の規定により、学位論文を提出し、学位論文の審査及び最終試験を受けることができる。

(その他)

第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、研究科長が別に定める。

この要領は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网4年4月1日から施行する。

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