○叡啓大学学生生活規程

欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日

大学規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、叡啓大学(以下「本学」という。)の学生(以下「学生」という。)が守るべき事項及び学生生活に係る申請等を行う際に必要な手続き等について定める。

(入学願)

第2条 新たに学生となる者は、別に定める期日までに、入学願(別記様式第1号)を学長に提出しなければならない。

(学生基本情報)

第3条 学生は、入学時に次の基本情報を届け出なければならない。

(1) 氏名等

(2) 住所

(3) 保護者?連帯保証人

(4) 緊急連絡先

(5) 学歴?職歴

(6) 既往歴

(7) その他別に定めるもの

(連帯保証人等)

第4条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年の者でなければならない。

2 連帯保証人は、学生の行為及び授業料納付についての責任を負わなければならない。

3 学生は、前条第3号に定める保護者?連帯保証人を変更し、又は保護者?連帯保証人の住所に変更があったときは、保護者?連帯保証人変更届(別記様式第2号)を教学課に提出しなければならない。

(学生証)

第5条 学生は、常に学生証(別記様式第3号)を携帯し、本学教職員から請求があったときは、これを呈示しなければならない。

2 学生は、学生証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 学生は、学生証を紛失し、又は破損したときは、直ちに学生証再交付願(別記様式第4号)を教学課に提出し、学生証の再交付を受けなければならない。

4 学生は、卒業し、転学し、退学し、又は除籍されたときは、直ちに学生証を返還しなければならない。学生証の有効期限が到来したときも同様とする。

(健康診断)

第6条 学生は、毎学年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。

2 学生は、前項の健康診断の結果に基づき本学が行う保健指導上の指示に従わなければならない。

(証明書等)

第7条 学生は、次に掲げる証明書等の交付を希望するときは、証明書自動発行機により発行を受けるものとする。

(1) 在学証明書(別記様式第5号)

(2) 卒業見込証明書(別記様式第6号)

(3) 卒業証明書(別記様式第7号)

(4) 成績証明書(別記様式第8号)

(5) 在籍期間証明書(別記様式第9号)

(6) 通学証明書(別記様式第10号)

(7) 健康診断証明書(別記様式第11号)

2 前項に記載のないもの又は任意様式での発行を希望する場合は、証明書交付願(別記様式第12号)により教学課に願い出るものとする。

(欠席届)

第8条 学生は、病気その他やむを得ない理由により欠席しようとするときは、あらかじめ欠席について教学課に届け出なければならない。

2 学生は、やむを得ない理由により前項の規定による届け出をあらかじめ行えなかったときは、その理由を付して、事後速やかに提出しなければならない。

(休学、復学、留学、転学及び退学)

第9条 学生は、叡啓大学学則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年法人規程第30号。以下「学則」という。)の規定により、次表に掲げる事項の願を行おうとするときは、教学課に願い出て、学長の許可を受けなければならない。

(学外での研修、課外活動)

第10条 学生は、学外での研修又は課外活動を行う場合は、あらかじめ教学課に届け出なければならない。

(学生の団体の設立等)

第11条 学生は、学内において学生の団体(以下「団体」という。)を設立しようとするときは、教学課に願い出て、学長の承認を受けなければならない。

2 学生は、前項の団体の設立に当たっては、顧問を置くことを原則とし、本学の専任教員又は職員をもって宛てなければならない。

3 団体は、名称、規約?会則、代表者又は顧問を変更しようとするときは、教学課に願い出て、学長の承認を受けなければならない。

4 団体の代表者は、毎年5月31日までに、新年度の役員?構成員名簿を添えて届け出なければならない。この場合において、届出がない場合は、当該団体は、解散したものとみなす。

5 団体が解散したときは、教学課を通じて速やかに学長に届け出するものとする。

(学外の団体への加入)

第12条 団体は、学外の団体に加入しようとするときは、あらかじめ教学課に願い出て、学長の承認を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、学外の団体を脱退したとき又は学外の団体の名称、規約?会則若しくは代表者に変更があったときに準用する。

(団体の活動の禁止等)

第13条 学長は、団体の活動が本学の定めた規程に違反し、学内の秩序を乱し、又は教育研究に支障を来すおそれがあると認められるときは、その行為を禁止し、又は設立の承認を取り消すことができる。

(学生主催イベント等)

第14条 学生は、学内において学生主催のイベント等を行おうとするときは、原則としてその7日前までに教学課に願い出て、学長の承認を受けなければならない。

(掲示物の掲示)

第15条 学生は、学内においては、原則として学長が指定する掲示板以外に文書又はこれに類するもの(以下「掲示物」という。)を掲示してはならない。

2 学生は、前項の掲示板に掲示物を掲示しようとするときは、あらかじめ教学課に願い出て、学長の承認を受けなければならない。

3 掲示の許可期間が満了したときは、責任者は、速やかに当該掲示物を撤去しなければならない。

4 学長は、前項の規定に従わない掲示物を撤去することができる。

(文書等の配布)

第16条 学生は、学内において文書又は図画(以下「文書等」という。)の配布を行おうとするときは、あらかじめ教学課に願い出て、学長の承認を受けなければならない。

(寄附募集等)

第17条 学生は、学内において寄附募集、物品販売、署名活動その他これに類する行為(以下「寄附募集等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ教学課に願い出て、学長の承認を受けなければならない。

(学外での学生主催のイベント等)

第18条 前4条の規定は、学生が、学外において本学の名を冠し、学生主催のイベント等を行い、文書等の掲示を行い、文書等を配布し、又は寄附募集等を行おうとするときに準用する。

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、学生が守るべき事項は、学長が別に定める。

この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。

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(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日施行)