○叡啓大学履修規程

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大学規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、叡啓大学学則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年法人規程第30号)第21条の規定に基づき、授業科目(以下「科目」という。)の履修方法等に関し、必要な事項を定める。

(科目の履修)

第2条 科目の履修については、学長が定めるとおりとする。

(履修方法)

第3条 学生は、学長が定める区分による授業科目を合計して124単位以上修得しなければならない。

(履修登録)

第4条 学生は、当該年度に履修しようとする科目について、あらかじめ履修登録を行わなければならない。

2 履修登録は、指定された期日までに行う。

3 学生は、前2項の履修登録をした後においては、履修登録した科目を任意に変更することができない。

(履修禁止及び制限)

第5条 次に掲げる科目は、履修することができない。

(1) 履修登録をしていない科目

(2) 既に単位を修得した科目

(3) 授業時間が重複する科目

2 科目の履修の制限については、別に学長が定める。

(成績評価)

第6条 各科目の成績の評価は、試験成績及び出席状況等を総合して行う。

2 成績は100点満点とし、成績の評価は、次の基準により担当教員が行うものとする。

評価

成績

S(秀)

90点~100点

A(優)

80点~89点

B(良)

70点~79点

C(可)

60点~69点

F(不可)

59点以下

3 2人以上の教員により授業が分担される科目については、当該科目を分担する教員の合議により成績の評価を行う。

(単位の認定)

第7条 前条第2項の規定に基づく成績評価において、S、A、B及びCを合格とし、当該評価を得た者に対しては教員会議の議を経て所定の単位を与える。

(試験)

第8条 試験は、筆記試験、口述試験、実技試験、論文その他の方法により行う。

2 試験は、原則として担当教員が実施する。

3 試験は、学期末又は学年末に行う。ただし、学長が必要と認めたときは、これらの時期以外の時期に行うことができる。

(追試験)

第9条 病気その他やむを得ない事由により試験を受けることができなかった者は、当該事由で試験を受けることができなかった科目について、追試験を受けることができる。

2 追試験を受けようとする者は、原則として試験実施日より前に教学課に願い出た上で、後日、試験を受けることができなかった事由を証する書類を、教学課を通じて学長に提出し、その承認を得なければならない。

(不正行為)

第10条 試験において不正行為があったときは、当該不正行為に係る科目の試験及び当該試験を実施した学期中に既に受験した科目の試験は無効とし、当該試験を実施した学期中の以降の受験を認めない。

(補足)

第11条 この規程に定めるもののほか、科目の履修方法等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。

叡啓大学履修規程

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(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日施行)

体系情報
大学規程等/ 叡啓大学
沿革情報
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