○県立広島大学聴講生規程
平成19年4月1日
大学規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号。以下「学則」という。)第50条の規定に基づき、聴講生に関し、必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条 聴講生として入学することができる者は、学則第24条各号のいずれかに該当する者とする。
(入学の時期)
第3条 聴講生の入学は、学期の始めとする。
(聴講期間)
第4条 聴講生の聴講期間は、1学期(前期又は後期)又は1年とする。
(出願手続)
第5条 聴講生としての入学を志願する者は、学長が別に定める日までに、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 聴講生許可願(別記様式第1号)
(2) 履歴書(別記様式第2号)
(3) 前条の資格を証する書類
(4) その他学長が必要と認める書類
(入学許可)
第6条 学長は、本学の教育研究に支障のない範囲内において、必要に応じて選考の上、聴講生としての入学を許可する。
(入学手続)
第7条 聴講生として入学しようとする者は、指定の期日までに、別記様式第3号による入学願を学長に提出しなければならない。
(聴講料等)
第8条 聴講生は、広島県公立大学法人授業料等に関する規程(平成19年法人規程第81号)の定めるところにより、聴講料を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、聴講生は、必要に応じて実験及び実習に要する費用を負担しなければならない。
(施設の利用)
第9条 聴講生には、聴講生として必要な施設の利用を認めることができる。
(単位の認定)
第10条 聴講生は、聴講科目について、単位の認定を受けることができない。
(聴講の辞退)
第11条 聴講生は、病気その他の事由により、履修を辞退しようとするときは、別記様式第5号による辞退願を学部長を経て学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(聴講許可の取消し)
第12条 学長は、聴講生が次の各号のいずれかに該当するときは、聴講の許可を取り消すことができる。
(1) 病気その他の事由により履修を続けることができないと認められるとき。
(2) 聴講生の本分に反する行為があったとき。
(3) 聴講料の納付を怠ったとき。
(4) この規程(第13条で準用する諸規程を含む。)に違反したとき。
(準用)
第13条 この規程に定めるもののほか、聴講生に関し必要な事項については、学則その他学部の学生に関する諸規程を準用する。
附則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に準備行為として行った平成19年度の聴講生に係る選考、入学手続等については、この規程の相当規定に基づいて行った選考、入学手続等とみなす。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年大学規程第6号)
(施行期日)
この規程は欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。