○県立広島大学大学院長期履修規程
平成23年3月1日
大学規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、県立広島大学大学院学則(平成19年法人規程第3号。以下「大学院学則」という。)第16条の2第2項の規定に基づき、県立広島大学大学院(以下「本学大学院」という。)の修士課程、博士課程前期、専門職学位課程及び博士課程後期における長期履修の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 長期履修を申し出ることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、標準修業年限内での修学が困難な事情にあるものとする。ただし、日本の国籍を有しない者で本学大学院において教育を受ける目的をもって入国している者又は入国しようとする者については、長期履修を申し出ることができないものとする。
(1) 職業を有し、就業している者
(2) 育児、介護等に従事している者
(3) 病気等その他やむを得ない事由があると専攻長が認める者
(長期履修の期間)
第3条 長期履修の期間は、学期を単位として、修士課程、博士課程前期、専門職学位課程は最長4年、博士課程後期は最長6年とする。
(1) 専門職学位課程以外の課程 入学前にあっては、学長の定める期日、入学後にあっては、入学した年度(博士課程後期は2年次の年度を含む)において、春季入学者は2月末日、秋季入学者は翌年8月末日
(2) 専門職学位課程 入学前にあっては、学長の定める期日、入学後にあっては、入学した年度の2月末日
2 学長は、前項の申出があったときは、研究科委員会の議を経て、長期履修を認めるものとする。
(履修形態の変更)
第5条 前条の規定により長期履修を認められた者(以下「長期履修学生」という。)は、認められた長期履修の期間(以下「長期履修期間」という。)の変更を申し出ることができない。ただし、長期履修期間の短縮(長期履修の取りやめを含む。以下同じ。)については、前期に修了を希望する者は前年度の2月末日まで、後期に修了を希望する者は当該年度の8月末日までを期日として、一度に限り申し出ることができる。
(在学年限)
第6条 長期履修学生の在学年限は、大学院学則第6条第3項の規定に定めるところによる。
(休学期間)
第7条 長期履修学生の休学期間は、大学院学則第24条の規定に定めるところによる。
(長期履修の許可の取消し)
第8条 長期履修学生が長期履修に関し虚偽の申請をしたことが判明したときは、学長は、研究科委員会の議を経て、長期履修の許可を取り消すことができる。
(授業料)
第9条 長期履修学生に係る授業料の取扱いについては、広島県公立大学法人授業料等に関する規程(平成19年法人規程第81号)の定めるところによる。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、長期履修に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年9月24日から施行する。
(経過措置)
2 第3条に規定する長期履修の期間については、平成26年度後期以降に入学する者から適用することとし、平成26年度前期までに入学した者については、なお従前の例による。
3 第5条第1項の規定にかかわらず、平成26年度後期に修了を希望する者については、別に申請の期限を定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年大学規程第6号)
(施行期日)
この規程は欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网4年大学規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网4年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年大学規程第1号)
1 この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年1月19日から施行する。
2 この規程による改正後の県立広島大学大学院長期履修規程第4条第1項第1号の規定は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网4年度(博士課程後期は欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年度を含む)以降の入学者から適用する。