○広島県公立大学法人における物品調達及び委託?役務業務に関する取引停止取扱要領
平成19年11月13日
法人要領第34号
(趣旨)
第1条 この要領は、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)において、物品調達及び委託?役務業務に係る一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の相手方(以下「業者」という。)に対する取引停止の措置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 取引停止 一般競争契約における競争参加の停止、指名競争契約における指名停止及び随意契約における業者選定の停止をいう。
(2) 契約担当職員 広島県公立大学法人契約事務取扱規程(平成19年法人規程第84号)第3条第3項に定める「契約担当職員」をいう。
(取引停止)
第3条 理事長は、業者が別表第1各号の措置要件のいずれかに該当するときは、その業者を取引停止するものとする。
2 契約担当職員は、物品調達及び委託?役務業務の指名競争入札において、取引停止の期間中の業者を指名してはならない。
3 契約担当職員は、取引停止の期間中の者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、契約を履行できると認められる者が1者のみで、その者と直ちに契約を締結する必要がある場合等これにより難い場合については、この限りでない。
4 契約担当職員は、入札前において、現に指名している業者を理事長が取引停止したときは、当該業者の指名を取り消すものとする。
(取引停止の承継)
第5条 取引停止中の業者の地位を承継する者は、取引停止措置も承継するものとする。
(取引停止の解除)
第6条 理事長は、取引停止の期間中の業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、その業者の取引停止を解除するものとする。
2 理事長は、取引停止した者に対して通知をする場合において、その取引停止の理由が法人との契約に係るものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
(一般競争入札への参加制限)
第9条 契約担当職員は、物品調達及び委託?役務業務の一般競争入札を行うときは、当該入札の公告日から入札日までの間のいずれの日においても取引停止を受けていないことを当該入札に参加するための要件としなければならない。
2 入札前において、現に当該入札に参加する資格があると確認している業者を理事長が取引停止したときは、当該業者に係る当該入札に参加する資格の確認を取り消すものとする。
(再委託等の禁止)
第10条 契約担当職員は、物品調達及び委託?役務業務の契約に関し、取引停止の期間中の者が再委託又は下請けすることを承認してはならない。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、取引停止の措置等に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成19年11月13日から施行する。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年法人要領第10号)
この要領は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网6年法人要領第1号)
この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条、第7条関係)
措置要件 | 期間 |
(故意又は重過失による粗雑な履行) 1 物品調達及び委託?役務業務(契約担当職員と締結する物品の購入等契約に係る物品及び委託?役務業務の請負契約に係る業務をいう。以下同じ。)の契約の履行にあたり、故意又は重過失により履行を粗雑にし、又は仕様書に定められた品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。 | 2か月以上12か月以内 |
(入札妨害) 2の1 次のいずれかに該当するとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 業者である個人又は業者の役員若しくは使用人が入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき((2)の場合を除く。)。 | 4か月以上24か月以内 |
(2) 法人の入札(契約担当職員が物品調達及び委託?役務業務の契約を締結するために行う一般競争入札及び指名競争入札をいう。以下同じ。)に関し、(1)に掲げる者が入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 12か月以上36か月以内 |
(談合) 2の2 次のいずれかに該当するとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 業者である個人又は業者の役員若しくは使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき((2)及び(3)の場合を除く。)。 | 6か月以上24か月以内 |
(2) 法人発注の物品調達及び委託?役務業務に関し、(1)に掲げる者が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき((3)の場合を除く。)。 | 12か月以上36か月以内 |
(3) 法人発注の物品調達及び委託?役務業務について談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、当該業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、(1)に掲げる者が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 12か月以上36か月以内 |
(契約妨害) 3 法人発注の物品調達及び委託?役務業務の契約において、落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたと認められるとき。 | 12か月以内 |
(監督?検査妨害) 4 法人発注の物品調達及び委託?役務業務の監督又は検査の実施に当たり、それを行う職員の職務の執行を妨げたと認められるとき。 | 6か月以上12か月以内 |
(虚偽記載) 5 法人の入札において、入札参加希望書等の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、物品調達及び委託?役務業務の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 2か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑な履行) 6 次のいずれかに該当するとき。 | |
(1) 法人発注の物品調達及び委託?役務業務の契約の履行に当たり、過失により粗雑品を納入したと認められるとき。 | 1か月以上6か月以内 |
(2) 法人発注の物品調達及び委託?役務業務の契約の履行以外の履行に当たり、過失により履行を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 1か月以上3か月以内 |
(契約違反) 7 他の号に掲げる場合のほか、法人発注の物品調達及び委託?役務業務の契約の履行に当たり、正当な理由なく履行を遅延する等、契約を違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上4か月以内 |
(公衆損害及び事故) 8 次のいずれかに該当することとなったとき。 | |
(1) 法人発注の物品調達及び委託?役務業務の契約の履行に当たり、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 2か月以上6か月以内 |
(2) 法人発注の物品調達及び委託?役務業務以外の契約の履行に当たり、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1か月以上3か月以内 |
(3) 法人発注の物品調達及び委託?役務業務の契約の履行に当たり、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 1か月以上4か月以内 |
(4) 法人発注の物品調達及び委託?役務業務以外の契約の履行に当たり、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 2週間以上2か月以内 |
(贈賄) 9 次のいずれかに該当するとき。 | |
(1) 次に掲げる者が法人の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 8か月以上36か月以内 |
イ 業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外の者(以下「一般役員等」という。) | 6か月以上27か月以内 |
ウ 業者の使用人で一般役員等以外の者(以下本号において「使用人」という。) | 4か月以上18か月以内 |
(2) 次に掲げる者が、中国地方の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
イ 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
ウ 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
(3) 次に掲げる者が、中国地方以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 2か月以上6か月以内 |
イ 一般役員等 | 1か月以上3か月以内 |
ウ 使用人 | 1か月以上2か月以内 |
(契約不成立) 10 法人の入札において落札者となりながら、契約を締結しなかったとき。 | 3か月以上9か月以内 |
(暴力的不法行為等) 11 次のいずれかに該当するとき。 | |
(1) 代表役員等若しくは一般役員等が、集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき又は暴力団関係者が業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 12か月以上36か月以内 |
(2) 代表役員等又は一般役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。 | 10か月以上30か月以内 |
(3) 代表役員等又は一般役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に資金その他の財産上の利益を提供しており、又はこれらに便宜を供与するなどして積極的に暴力団の維持運営に協力若しくは関与していると認められるとき。 | 8か月以上24か月以内 |
(4) 代表役員等又は一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 8か月以上24か月以内 |
(5) 代表役員等又は一般役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められ、若しくは(4)に該当することとなる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 | 6か月以上18か月以内 |
(6) 業者である個人又は業者の役員若しくは使用人が、業務に関し暴力行為を行ったと認められるとき。 | 1か月以上18か月以内 |
(独占禁止法違反行為) 12 次のいずれかに該当し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 認定した日から |
(1) 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反したとき((2)から(6)までの場合を除く。)。 | 4か月以上24か月以内 |
(2) 法人発注の物品調達及び委託?役務業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反したとき((3)、(5)及び(6)の場合を除く。)。 | 12か月以上36か月以内 |
(3) 法人発注の物品調達及び委託?役務業務について談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、当該業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反していたとき((6)の場合を除く。)。 | 12か月以上36か月以内 |
(4) 業者の業務について独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する事実があったとして、公正取引委員会が刑事告発を行ったとき((5)及び(6)の場合を除く。)。 | 6か月以上24か月以内 |
(5) 法人発注の物品調達及び委託?役務業務について独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する事実があったとして、公正取引委員会が刑事告発を行ったとき((6)の場合を除く。)。 | 12か月以上36か月以内 |
(6) 法人発注の物品調達及び委託?役務業務について談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、当該業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する事実があったとして、公正取引委員会が刑事告発を行ったとき。 | 12か月以上36か月以内 |
(業務に関する法令違反) 13 他の号に掲げる場合のほか、業務に関し法令に違反し、業者である個人又は業者の役員若しくは使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から1か月以上9か月以内 |
(営業停止) 14 業者が法律の規定に基づく営業停止の処分を受けたとき。 | 処分の事実を知った日から1か月以上12か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) 15 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上9か月以内 |
(私的行為による法令違反) 16 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上9か月以内 |
(代理人等の禁止) 17 この要領に基づく取引停止の期間中の者を、契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用し、又は入札代理人として使用したと認められるとき。 | 1か月以上6か月以内 |
(営業不振) 18 営業不振のため、不渡手形を発行する等経営状態が著しく悪化していると認められるとき。 | 事実を知った日から別に通知する日まで |
(談合関連行為) 19 偽計又は威力を用いて、一般競争入札又は指名競争入札の公正を害するおそれのある行為をし、物品調達及び委託?役務業務の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上12か月以内 |
(外部からの働きかけ等) 20 業者である個人又は業者の役員若しくは使用人が、本法人の職員に対して不当な働きかけ等を行い、物品調達及び委託?役務業務の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(契約解除) 21 法人発注の物品調達及び委託?役務業務において、正当な理由がないのに契約を履行しない等契約に違反したため、法人が契約を解除したとき。 | 6か月以上24か月以内 |
別表第2(第4条関係)
措置要件 | 期間 |
1 業者が、1の事案により別表第1各号の措置要件の2以上に該当するとき。 | それぞれの措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ取引停止の期間の短期及び長期とする。 |
2 取引停止の期間中又は期間満了後1年を経過するまでの間に、別表第1各号の措置要件に該当する原因となる行為があったとき。 | 取引停止の期間の短期は、別表第1各号に定める短期の2倍(前回の取引停止の期間が1か月に満たないときは1.5倍)の期間とする。 |
3 別表第1第2号の1、第2号の2又は第12号の措置要件に係る取引停止の期間の満了後5年を経過するまでの間に、同表第2号の1、第2号の2又は第12号の措置要件に該当する原因となる行為があったとき。 | 同上 |
4 別表第1第9号の措置要件に係る取引停止の期間の満了後5年を経過するまでの間に、同号の措置要件に該当する原因となる行為があったとき。 | 同上 |
5 取引停止期間中に、別表第1各号の措置要件に該当することとなったとき。 | 新たに該当する措置要件について取引停止すべき期間から現に行っている取引停止期間との重複期間の2分の1を控除した期間を加算する。 |
6 別表第1第2号の1、第2号の2、第9号及び第13号の措置要件に該当する業者が、逮捕後公訴を提起されたとき。 | それぞれの措置要件ごとに規定する期間は、通算することができる。 |
7 業者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別表第1各号並びに第2号及び第3号の規定による短期未満の取引停止の期間を定める必要があるとき。 | 取引停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。 |
8 業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表第1各号及び第1号の規定による長期を超える取引停止の期間を定める必要があるとき。 | 取引停止の期間を当該長期の2倍まで、延長することができる。 |
9 取引停止の期間中の業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったとき。 | 別表第1各号及び前各号に定める期間の範囲内で取引停止の期間を変更することができる。 |