○県立広島大学安全保障輸出管理部会要領

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法人要領第30号

(趣旨)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人安全保障輸出管理規程(平成30年法人規程第1号)第8条の2の規定に基づき、県立広島大学安全保障輸出管理部会(以下「輸出管理部会」という)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 部会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 統括責任者

(2) 管理責任者

(3) 該当する申請の学部長、研究科長等

(4) 国際交流センター長

(5) 事務局次長(総務担当)

(6) 該当する申請の学科長及びコース長、専攻長等

(7) その他部会長が必要と認めた者

(輸出管理部会の開催)

第3条 輸出管理部会の会議は、必要に応じて開催するものとする。

(事務の所管)

第4条 輸出管理部会に関する事務処理は、安全保障輸出管理室が行う。

(補則)

第5条 この要領に定めるもののほか、輸出管理部会の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。

この要領は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。

県立広島大学安全保障輸出管理部会要領

欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日 法人要領第30号

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ その他
沿革情報
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