○広島県公立大学法人年5日の年次有給休暇の確実な取得に関する規程

平成31年4月1日

法人規程第17号

(年次有給休暇取得計画表)

第2条 職員は、年次有給休暇が10日以上付与された日を基準日とし、基準日から1年以内に5日(時間単位で取得したものを除く。以下同じ。)以上の年次有給休暇を取得しなければならない。

2 前項の規定により年次有給休暇の取得義務が発生した職員は、年次有給休暇取得計画表(別記様式第1号)に年5日以上の年次有給休暇を計画し、所属長(広島県公立大学法人決裁規程(平成19年法人規程第28号)により年次有給休暇の承認を行う者をいう。)に提出しなければならない。

3 職員の勤務時間等規程第16条第5項法人契約職員の勤務時間等規程第19条第3項及び非常勤職員の勤務時間等規程第15条第3項の規定に基づき労働者代表との書面による協定により、あらかじめ時季を指定して取得させた年次有給休暇(計画年休)は、前項の5日に含めるものとする。

(年次有給休暇の管理)

第3条 理事長は、年次有給休暇の取得状況について、年次有給休暇取得管理簿(別記様式第2号)を作成し、管理するものとする。

2 事務局長、事務部長及び各部局の長(以下「事務局長等」という。)は、次のとおり年次有給休暇取得管理簿を確認し、取得実績が計画を下回る職員に取得を促すものとする。

年次有給休暇取得状況の確認対象職員

確認日

1の年で年次有給休暇が付与される職員(毎年1月に付与)

6月1日

1の年度で年次有給休暇が付与される職員(毎年4月に付与)

9月1日

3 事務局長等は、年次有給休暇の取得計画期間満了の2月前に、職員の年次有給休暇の取得状況を確認し、年5日以上の取得がない職員に関して時季指定し、年5日以上の年次有給休暇を取得させなければならない。

(新規採用職員等の特例)

第4条 前2条の規定に関わらず新規採用職員等で最初に10日以上の年次有給休暇が付与された日(第1基準日)から1年以内の日(第2基準日)に新たに10日以上の年次有給休暇が付与される場合は、履行期間(第1基準日を始期として、第2基準日から1年経過する日を終期とする期間)の月数を12で除した数に5を乗じた日数(1日未満の端数がある場合は切り上げ。以下「特例日数」という。)について、当該職員は履行期間中の年次有給休暇取得計画表(別記様式第1号)を定め所属長に提出し、提出を受けた事務局長等は、年次有給休暇取得管理簿(別記様式第3号)により、履行期間中の特例日数の取得を管理するものとする。

2 事務局長等は、前項の年次有給休暇の履行期間の2分の1が経過した時点の年次有給休暇取得管理簿を確認し、取得実績が計画を下回る職員に取得を促すものとする。

3 事務局長等は、年次有給休暇の履行期間満了の2月前に、第1項の年次有給休暇取得管理簿により、職員の年次有給休暇の取得状況を確認し、特例日数以上の取得がない職員に関して時季指定し、特例日数以上の年次有給休暇を取得させなければならない。

4 新規採用職員等が第2期準日までに5日を超える年次有給休暇を取得したときは、特例日数による計画を終了し、第2基準日から第2条による計画を定めるものとする。

(施行期日)

 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(施行日に在籍する職員の特例)

 この規程の施行の際、職員として在職し、平成31年1月1日を基準日として年次有給休暇を付与されている職員については、平成31年1月1日から平成31年12月31日の間を取得計画期間として、年次有給休暇取得計画表(別記様式第1号)を定め、第3条第1項及び第2項の管理を行うものとする。

(施行期日)

この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年4月1日から施行する。

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年法人規程第65号)

この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。

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広島県公立大学法人年5日の年次有給休暇の確実な取得に関する規程

平成31年4月1日 法人規程第17号

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
平成31年4月1日 法人規程第17号
欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年4月1日 種別なし
欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年 法人規程第65号