○広島県公立大学法人職員の入試手当に関する細則

平成29年4月1日

法人細則第2号

(趣旨)

第1条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号)第20条の4に規定する入試手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(支給方法)

第2条 入試手当の支給に関しては、別記様式による入試関連業務従事実績簿に所要事項を記録し、これに基づいて支給する。

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

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この細則は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。

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広島県公立大学法人職員の入試手当に関する細則

平成29年4月1日 法人細則第2号

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
平成29年4月1日 法人細則第2号
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