○広島県公立大学法人職員の初任給調整手当に関する細則

平成19年4月1日

法人細則第7号

(趣旨)

第1条 広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「給与規程」という。)第12条に規定する初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(支給職)

第2条 給与規程第12条第1項第1号に規定する職は、教育職給料表の適用を受け、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると理事長が認めるものとする。ただし、給与規程第24条第1項の規定により広島県公立大学法人職員管理職手当に関する細則(平成19年法人細則第2号)で指定する職で同細則の規定による管理職手当に係る区分が1種のものを除く。

2 給与規程第12条第1項第2号に規定する職は、一般職給料表の適用を受ける職員の職で情報に関する高度な専門的知識を必要とすると理事長が別に定めるものとする。

(職員の範囲)

第3条 給与規程第12条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条第1項に規定する職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で理事長が定めるものを卒業した者にあっては、理事長が定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたもの

(2) 前条第2項に規定する職に採用された職員

第4条 給与規程第12条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 第2条第1項に掲げる職を占める職員以外の職員のうち、前条第1項に規定する経過期間内に新たに第2条第1項に規定する職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの

(2) 採用の日から10年を経過するまでの期間内に新たに第2条第2項に規定する職を占めることとなった職員

第5条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年(第3条第2号又は前条第2号に規定する職員にあっては10年)に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

第6条 初任給調整手当の支給期間は、35年(第3条第2号又は第4条第2号に規定する職員にあっては10年)とし、その月額は、採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額とする。この場合において、第3条又は第4条に規定する職員で、大学(旧専門学校令による専門学校等で理事長が定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間、第4条第2号に規定する職員に対する同表の適用については、採用の日から同号に規定する職員となった日の前日までの期間に相当する期間、初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第1の適用については、当該休職の期間(給与規程第32条第1項又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとする。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には、算入しない。

第7条 第3条又は第4条に規定する職員となった者(第5条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年(第3条第2号又は第4条第2号に規定する職員にあっては10年)を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

第7条の2 給与規程附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する第6条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第1」とあるのは、「別表第2」とする。

(支給の終了)

第8条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第2条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は、支給しない。

(支給要件の改正の場合の措置)

第9条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、理事長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年法人細則第7号)

1 この細則は、平成26年12月24日から施行する。

2 この細則による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の初任給調整手当に関する細則の規定は、平成26年4月1日より適用する。

(平成28年法人細則第6号)

1 この細則は、平成28年3月24日から施行する。

2 この細則による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の初任給調整手当に関する細則の規定は、平成27年4月1日より適用する。

(平成28年法人細則第12号)

1 この細則は、平成28年12月26日から施行する。

2 この細則による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の初任給調整手当に関する細則の規定は、平成28年4月1日より適用する。

(平成29年法人細則第5号)

この細則は、平成29年12月27日から施行し、この細則による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の初任給調整手当に関する細則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年法人細則第9号)

この細則は、平成30年12月27日から施行し、この細則による改正後の公立大学法人県立広島大学職員の初任給調整手当に関する細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年法人細則第10号)

この細則は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年法人細則第19号)

この細則は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年4月1日から施行する。

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年法人細則第22号)

この細則は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年12月27日から施行し、この細則による改正後の初任給調整手当に関する規定は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年4月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

1年未満

51,100

50,000

1年以上2年未満

51,100

50,000

2年以上3年未満

51,100

50,000

3年以上4年未満

51,100

50,000

4年以上5年未満

51,100

50,000

5年以上6年未満

51,100

50,000

6年以上7年未満

49,300

50,000

7年以上8年未満

47,500

50,000

8年以上9年未満

45,700

50,000

9年以上10年未満

43,900

50,000

10年以上11年未満

42,100


11年以上12年未満

40,300


12年以上13年未満

38,500


13年以上14年未満

36,700


14年以上15年未満

35,300


15年以上16年未満

33,900


16年以上17年未満

32,500


17年以上18年未満

31,100


18年以上19年未満

29,700


19年以上20年未満

28,300


20年以上21年未満

26,900


21年以上22年未満

26,300


22年以上23年未満

25,700


23年以上24年未満

24,700


24年以上25年未満

24,100


25年以上26年未満

23,500


26年以上27年未満

22,900


27年以上28年未満

22,300


28年以上29年未満

21,500


29年以上30年未満

21,200


30年以上31年未満

20,800


31年以上32年未満

20,200


32年以上33年未満

19,300


33年以上34年未満

18,400


34年以上35年未満

17,700


備考

1 この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において、「1項職員」とは第2条第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは同条第2項の職を占める職員をいう。

別表第2(第7条の2関係)

職員の区分

期間の区分

2項職員

1年未満

35,000

1年以上2年未満

35,000

2年以上3年未満

35,000

3年以上4年未満

35,000

4年以上5年未満

35,000

5年以上6年未満

35,000

6年以上7年未満

35,000

7年以上8年未満

35,000

8年以上9年未満

35,000

9年以上10年未満

35,000

備考

1 この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条第2号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において、「2項職員」とは第2条第2項の職を占める職員をいう。

広島県公立大学法人職員の初任給調整手当に関する細則

平成19年4月1日 法人細則第7号

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年12月27日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/ 就業規則
沿革情報
平成19年4月1日 法人細則第7号
平成26年 法人細則第7号
平成28年 法人細則第6号
平成28年 法人細則第12号
平成29年 法人細則第5号
平成30年 法人細則第9号
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