○広島県公立大学法人復職審査会要領

平成21年8月19日

法人要領第2号

(目的)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人に勤務する職員(広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)広島県公立大学法人法人契約職員就業規則(平成21年法人規程第6号)及び広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の神経?精神疾患に伴う休職からの復職に関し適正を期するために設置する広島県公立大学法人復職審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定め、職員の神経?精神状態の審査及び指導助言を行い、以って本法人の円滑な運営を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 審査会は、理事長が委嘱又は任命する委員をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合は、補欠の委員を委嘱する。この場合において、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員には、精神科の専門医師3名を委嘱し、職員3名を任命する。

(委員長)

第3条 審査会に、委員長を置く。委員長は、委員の互選により決定する。

2 委員長は、審査会の会務を掌理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(審査会の会議等)

第4条 審査会は、理事長が必要に応じて招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 審査会において必要があると認めるときは、あらかじめ選任された委員1名が予備審査を行うことができる。

4 平易な審査については、あらかじめ選任された委員1名が審査し、審査会の審査に代えることができる。

5 前各項のほか、審査会の手続きその他の審査会の開催に必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。

(審査事項)

第5条 審査会は、次の各号に掲げる事項について審査する。

(1) 神経?精神疾患に伴う休職からの復職の可否に関すること。

(2) 広島県公立大学法人職員職場復帰サポートシステム実施要領(平成21年法人要領第3号)第7条に規定する復職プログラムの実施の可否に関すること。

(3) その他理事長が必要と認めること。

(庶務)

第6条 審査会の事務は、本部総務課が行う。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、理事長が定める。

この要領は、平成21年8月19日から施行する。

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(施行期日)

この要領は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年4月1日から施行する。

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年法人要領第20号)

この要領は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人復職審査会要領

平成21年8月19日 法人要領第2号

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日施行)