○県立広島大学コース長に関する規程
欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年4月1日
法人規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第17条の2第1項の規定により県立広島大学の学部の学科のコースに置かれるコース長(以下「コース長」という。)の選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 コース長は、当該コースの教授又は准教授のうちから、学長が選考し、理事長が任命する。ただし、地域創生学部地域創生学科地域産業コースに限り、経営又は情報の担当分野ごとに、それぞれを担当するコース長を学長が選考し、理事長が任命するものとする。
2 学長は、前項の規定によりコース長の選考を行う場合において、組織規程第15条第1項に規定する当該学部の学部長の意見を聴くものとする。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、コース長の選考を行う。
(1) コース長の任期が満了するとき。
(2) コース長が辞任を申し出たとき。
(3) コース長が欠けたとき。
(任期)
第4条 コース長の任期は、2年とする。ただし、補欠によるコース長の任期は、前任者の残任期間とする。
2 コース長は、再任されることができる。
(解任)
第5条 理事長は、コース長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他コース長たるに適しないと認めるときは、学長の申出に基づき、コース長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
2 理事長は、コース長を解任する場合には、そのコース長に弁明の機会を与えるものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、コース長の選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に行われたコース長の選考は、この規程の相当規定により実施されたものとみなす。
3 欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年4月1日に地域文化コース、地域産業コース、健康科学コース、生命科学コース、環境科学コースのコース長に就任した者については、任期を欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年4月1日から欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年3月31日までとする。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年法人規程第107号)
この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年法人規程第30号)
1 この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年4月1日から施行する。
2 欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年4月1日にコース長である者は、改正後の県立広島大学コース長に関する規程により選考された者とみなす。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网6年法人規程第12号)
1 この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网6年4月1日から施行する。
2 改正後の県立広島大学コース長に関する規程(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年法人規程第25号)第2条第1項ただし書きにより、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网6年4月1日に新たに任命されたコース長は、同規程第4条第1項の規定にかかわらず、任期を欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网6年4月1日から欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网7年3月31日までとする。