○広島県公立大学法人学科長に関する規程

平成19年4月1日

法人規程第36号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第17条第1項及び第2項の規定により学部の学科に置かれる学科長(以下「学科長」という。)の選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 県立広島大学の学科長は、当該学科の教授又は准教授のうちから、当該大学の学長が選考し、理事長が任命する。

2 叡啓大学の学科長は、当該学科の教授又は准教授のうちから、当該大学の学長が選考し、理事長が任命する。

3 学長は、前項の規定により学科長の選考を行う場合において、組織規程第15条に規定する当該学部の学部長の意見を聴くものとする。

(選考の時期)

第3条 県立広島大学の学長は、次の第1号から第3号のいずれかに該当する場合に、当該大学の学科長の選考を行い、叡啓大学の学長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該大学の学長が必要と認めるとき、当該大学の学科長の選考を行う。

(1) 当該大学の学科長の任期が満了するとき。

(2) 当該大学の学科長が辞任を申し出たとき。

(3) 当該大学の学科長が欠けたとき。

(4) 当該学科長を新たに置くとき。

2 学科長の選考は、前項第1号に該当するときは任期の満了日の30日前までに、同項第2号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあっては速やかに行うものとする。

(任期)

第4条 学科長の任期は、2年とする。ただし、補欠による学科長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 学科長は、再任されることができる。

3 叡啓大学の学長は、当該大学の学科長の任期について、前条第1項第4号の規定に該当する場合に限り、第1項の規定にかかわらず、2年の範囲内において定めることができる。

(解任)

第5条 理事長は、学科長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他学科長たるに適しないと認めるときは、当該大学の学長の申出に基づき、学科長を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

2 理事長は、学科長を解任する場合には、その学科長に弁明の機会を与えるものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、学科長の選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 公立大学法人県立広島大学設立後最初の学科長の選考は、この規程の相当規定に基づき実施されたものとみなす。

3 欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年4月1日に地域創生学科、生物資源開発学科及び生命環境学科の学科長に就任した者については、任期を欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年4月1日から欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年3月31日までとする。

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年法人規程第24号)

(施行期日)

この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年4月1日から施行する。

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年法人規程第107号)

この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年法人規程第29号)

1 この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年4月1日から施行する。

2 欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年4月1日に学科長である者は、改正後の広島県公立大学法人学科長に関する規程により選考された者とみなす。

広島県公立大学法人学科長に関する規程

平成19年4月1日 法人規程第36号

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 事/
沿革情報
平成19年4月1日 法人規程第36号
欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年 法人規程第24号
欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年 法人規程第107号
欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年3月28日 法人規程第29号