○県立広島大学副学部長に関する規程
平成29年2月27日
法人規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号。以下「組織規程」という。)第15条の3第1項の規定により県立広島大学の学部に置かれる副学部長(以下「副学部長」という。)の選考、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考)
第2条 副学部長は、当該学部の教授、准教授又は特任教授のうちから、学長が選考し、理事長が任命する。
2 学長は、前項の規定により副学部長の選考を行う場合において、組織規程第15条第1項に規定する当該学部の学部長の意見を聴くものとする。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、学長が必要と認めるとき、当該学部の副学部長の選考を行う。
(1) 副学部長の任期が満了するとき。
(2) 副学部長が辞任を申し出たとき。
(3) 副学部長が欠けたとき。
(4) 副学部長を新たに置くとき。
(任期)
第4条 副学部長の任期は、2年とする。ただし、補欠による副学部長の任期は、前任者の残任期間とする。
2 副学部長は、再任されることができる。
(解任)
第5条 理事長は、副学部長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他副学部長たるに適しないと認めるときは、学長の申出に基づき、副学部長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
2 理事長は、副学部長を解任する場合には、その副学部長に弁明の機会を与えるものとする。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、副学部長の選考、任期及び解任等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に行われた副学部長の選考は、この規程の相当規定により実施されたものとみなす。
3 欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年4月1日に地域創生学部及び生物資源科学部の副学部長に就任した者については、任期を欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年4月1日から欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年3月31日までとする。
附則(平成31年法人規程第20号)
(施行期日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年法人規程第24号)
(施行期日)
この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年法人規程第107号)
この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年法人規程第28号)
1 この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年4月1日から施行する。
2 欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年4月1日に副学部長である者は、改正後の県立広島大学副学部長に関する規程により選考された者とみなす。