○広島県公立大学法人副学長に関する規程
平成19年4月1日
法人規程第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第14条第1項及び第2項に規定する副学長(以下「副学長」という。)の員数、選考、職務、任期及び解任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(員数)
第2条 県立広島大学の副学長の員数は2人とし、叡啓大学の副学長の員数は1人以内とする。
(選考)
第3条 県立広島大学の副学長は、当該大学の教授又は特任教授のうちから、当該大学の学長が選考し、理事長が任命する。
2 叡啓大学の副学長は、当該大学の教授又は特任教授のうちから、当該大学の学長が選考し、理事長が任命する。
(職務)
第4条 副学長は、当該大学の学長を補佐し、命じられた担当分野における組織(以下「担当組織」という。)に属する職員を指揮監督し、担当組織の校務を掌理する。
2 副学長の職務は、当該大学の学長が別に定める。
(1) 当該大学の副学長の任期が満了するとき。
(2) 当該大学の副学長が辞任を申し出たとき。
(3) 当該大学の副学長が欠けたとき。
(4) 当該大学の副学長を新たに置くとき。
(任期)
第6条 県立広島大学の副学長の任期は、2年とし、叡啓大学の副学長の任期は、2年の範囲内で叡啓大学の学長が定める。ただし、補欠による副学長の任期は、前任者の残任期間とする。
2 副学長は、再任されることができる。
(解任)
第7条 理事長は、副学長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他副学長たるに適しないと認めるときは、当該大学の学長の申出に基づき、副学長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
2 理事長は、副学長を解任しようとする場合には、その副学長に弁明の機会を与えるものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、副学長の選考及び職務等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年法人規程第107号)
この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年法人規程第24号)
1 この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年4月1日から施行する。
2 欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年4月1日に副学長である者は、改正後の広島県公立大学法人副学長に関する規程により選考された者とみなす。