○叡啓大学コンピテンシー?ディベロップメント?センター管理運営規程
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法人規程第57号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第10条の3に規定するコンピテンシー?ディベロップメント?センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 教育改革の企画に関すること。
(2) 教育に係る情報の収集、分析及び評価等の教学IRに関すること。
(3) アドミッション戦略の企画に関すること。
(4) 教育制度の充実に関すること。
(5) 学生のコンピテンシー育成及びキャリア形成の支援方策の企画に関すること。
(6) 学生支援方策の企画に関すること。
(7) 入学試験の企画に関すること。
(8) 学生相談方策の企画に関すること。
(9) 学生生活に関すること。
(10) その他センターの管理運営に関すること。
(職員)
第3条 センターに、センター長及び副センター長のほか、必要な職員を置く。
2 前項の職員は、広島県公立大学法人叡啓大学の専任教員、事務職員その他の職員のうちから、理事長が任命する。
(職務)
第4条 センター長は、学長の命を受け、センターの業務を掌理する。
2 副センター長は、センター長を補佐するとともに、第2条各号に掲げる業務のうちセンター長が命ずる業務を整理する。
3 センターの職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。
(ワーキンググループ)
第5条 センターに、次のワーキンググループ(以下「WG」という。)を置く。
(1) コンピテンシー教育推進WG
(2) 入試WG
(3) 広報WG
(4) 教育手法検討?研修WG
(5) 学生支援WG
2 前項に規定するWGのほか、叡啓大学長は、必要に応じてWGを設置することができる。
3 WGに関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第6条 センターに、センターの管理及び運営に係る重要事項について審議するため、叡啓大学コンピテンシー?ディベロップメント?センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(学外協力員)
第7条 センターに、センター業務に関連する調査、研究、連携等に関し、必要に応じて学外協力員を受け入れることができる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、叡啓大学事務部教育企画課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。