○広島県公立大学法人県立広島大学経営系専門職大学院教育課程連携協議会規程
平成31年4月26日
法人規程第32号
(設置)
第1条 広島県公立大学法人(以下「法人」という。)県立広島大学経営系専門職大学院(経営管理研究科)の教育課程及び運営に関する事項について審議し、学長等に対して助言?提言を行うため、広島県公立大学法人県立広島大学経営系専門職大学院教育課程連携協議会(以下「教育課程連携協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 教育課程連携協議会は、産業界との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施することを目的とし、学長が任命する以下の各号に掲げる学外有識者の委員をもって組織する。
(1) 学長又は研究科長が指名する教員その他の職員
(2) 当該専門職大学院の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有する者
(3) 地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者
(4) 当該専門職大学院を置く大学の教員その他の職員以外の者であって学長等が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、初年度については、委員への就任承諾の日から欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年3月31日までとする。なお、再任を妨げない。
2 学長は、必要があるときは委員と協議の上、前項と異なる任期を定めることができる。
(委員長)
第4条 教育課程連携協議会に委員長を置き、学長が指名する委員をもって充てる。
2 委員長は、教育課程連携協議会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 教育課程連携協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議に出席できない委員は、事前又は事後の議事持ち回りにより会議に参加することができる。
(審議事項)
第6条 教育課程連携協議会は、経営系専門職大学院の次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 産業界等との連携による授業科目の開発及び開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項
(2) 産業界等との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
(3) 経営のあり方、人材育成のあり方、グローバル戦略や国際連携等に関する事項
(専門部会)
第7条 学長は、必要に応じて教育課程連携協議会に意見を求めた上で、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関して必要な事項は、学長が別に定める。
(学長等への報告及び助言?提言)
第8条 委員長は、会議における審議の経過及び結果を取りまとめ、その内容について学長等に報告及び助言?提言をする。
(事務)
第9条 教育課程連携協議会の事務は、県立広島大学本部事務部HBMSマネジメント課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、教育課程連携協議会に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
(施行期日)
この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网元年5月1日から施行する。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年法人規程第29号)
(施行期日)
この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。