○広島県公立大学法人業務評価室規程

平成21年4月1日

法人規程第8号

(設置)

第1条 広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第78条の2に定める評価(以下「法人評価」という。)に関する業務を処理するため、広島県公立大学法人組織規程(平成19年法人規程第12号)第11条の2の規定に基づき、理事長の下に業務評価室(以下「評価室」という。)を置く。

(業務)

第2条 評価室は、法人評価に関し、次に掲げる業務を処理する。

(1) 法人評価に係る企画立案に関すること。

(2) 法人評価の実施に関すること。

(3) 法人評価結果に基づく改善状況の検証に関すること。

(4) 法人評価結果の公表に関すること。

(5) 法人評価を担当する職員の養成及び研修に関すること。

(6) 法人評価に関する情報の収集、整理、分析及び提供に関すること。

(7) その他法人評価に関すること。

2 前項の業務については、必要に応じ、目標?計画委員会等と連携して行うものとする。

(組織)

第3条 評価室に室長のほか、必要に応じ、副室長及び室員を置く。

(室長及び副室長)

第4条 室長及び副室長は、理事長が指名する者をもって充てる。

2 室長は、評価室の業務を総括する。

3 副室長は、室長の命を受け、室長を補佐する。

4 副室長を置く場合であって、室長に事故があるときは、副室長がその職務を代理し、室長が欠けたときは、副室長がその職務を行う。

(室員)

第5条 室員は、法人の職員のうちから理事長が指名する。

2 室員は、室長の命を受け、評価室の業務に従事する。

3 第1項に規定する者のほか、必要に応じて法人の職員以外の者を室員として置くことができる。

(法人外の者からの意見聴取)

第6条 室長は、業務に必要があると認めた場合は、法人外の者に説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(理事長への報告)

第7条 室長は、業務の状況をとりまとめ、その内容について、理事長に報告をする。

2 理事長は報告内容について必要と認めたときは、経営審議会及び教育研究審議会に付議する。

(事務)

第8条 評価室の事務は、本部戦略推進課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、評価室に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年法人規程第71号)

この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年法人規程第21号)

この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年4月1日から施行する。

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网6年法人規程第2号)

この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网6年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人業務評価室規程

平成21年4月1日 法人規程第8号

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网6年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
平成21年4月1日 法人規程第8号
平成27年4月1日 種別なし
欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年 法人規程第71号
欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年3月31日 法人規程第21号
欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网6年4月1日 法人規程第2号