○叡啓大学特定不正行為調査委員会運営要領

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法人要領第83号

(趣旨)

第1条 この要領は、叡啓大学における研究活動の不正行為への対応等に関する規程(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年法人規程第117号。以下「規程」という。)第9条第2項に規定する予備調査部会の設置及び第11条第6項に規定する調査委員会の構成、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(予備調査部会)

第2条 規程第9条第2項に規定する予備調査部会は、運営委員会委員長を部会長とする。

2 予備調査部会の調査員は、運営委員会委員長が指名する当該調査に利害関係のない3名以上の教職員を充てる。

3 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、学長が指名する教職員が職務を代行する。

4 予備調査部会の部会長及び調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(調査委員会)

第3条 規程第11条第1項に規定する調査委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、運営委員会委員長をもって充てる。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、学長が指名する委員が職務を代行する。

3 委員は、学長が指名又は委嘱し、その任期は、指名又は委嘱があった日から、当該調査が完了する日までとする。

4 調査委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

5 調査委員会の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決する。ただし、可否同数の場合は、委員長の判断により決定する。

6 調査委員会の審議及び議事は、非公開とする。

7 調査委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。

8 調査委員会の委員及び調査に関与した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならい。その職を退いた後も同様とする。

この要領は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。

叡啓大学特定不正行為調査委員会運営要領

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(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日施行)