○広島県公立大学法人利益相反管理規程

平成26年3月10日

法人規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人利益相反ポリシー(平成19年法人規程第110号。以下「ポリシー」という。)に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)の役員及び職員(以下「職員等」という。)が産学官連携活動を行う際に生ずる利益相反の適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「利益相反」とは、次に掲げる状態をいう。

(1) 産学官連携活動を行う企業その他外部の機関から、職員等が得る個人的な経済的利益と法人における当該職員等の職務遂行責任とが相反している状態

(2) 産学官連携活動に伴う職員等の職務遂行責任と法人における当該職員の職務遂行責任とが相反している状態

(3) 企業等との利益関係等によって、研究において必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれる、又は損なわれるのではないかと第三者から懸念が表明されかねない状態

2 この規程において「産学官連携活動」とは、次に掲げる活動をいう。

(1) 共同研究(広島県公立大学法人共同研究規程(平成19年法人規程第98号)第2条第1号に規定する共同研究をいう。)、受託研究(広島県公立大学法人受託研究規程(平成19年法人規程第97号)第2条に規定する受託研究をいう。)、提案公募型研究(広島県公立大学法人提案公募型研究取扱規程(平成19年法人規程第100号)第2条に規定する提案公募型研究をいう。)その他法人と企業等が連携して行う研究その他の活動

(2) 研究奨励寄附金(広島県公立大学法人研究奨励寄附金規程(平成19年法人規程第96号)第2条に規定する研究奨励寄附金をいう。)の受入れ

(3) 職員等が、自らの研究成果等を活用して活動を行うため、法人の許可を受けて行う兼業活動

(4) 職員等が、法人の研究成果等を活用して事業を行う企業等に対して出資する活動

(5) 職員等が、自ら有する知的財産権を企業等へ譲渡し、又は実施許諾する活動

3 この規程において、「企業等」とは、企業、コンソーシアム及び非営利法人(特定非営利活動法人、公益?一般社団?財団法人又は医療法人をいう。)等の団体をいう。なお、国、地方公共団体、独立行政法人及び公的研究機関は含まないものとする。

(自己申告)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利益相反自己申告書(随時申告用)(様式第1号)を、事前に理事長に提出しなければならない。

(1) 産学官連携活動を行う場合

(2) 次の公的資金による研究を行う場合

 厚生労働科学研究費補助金に応募する場合

 日本医療研究開発機構(AMED)が所管する研究費により行われる研究契約を締結する場合

(3) 特定臨床研究を実施する場合又はヒトを対象とする医学系研究を実施する場合で、研究倫理委員会において利益相反委員会への申告が必要と認められたとき。

(5) 当該年度の申請内容に変更が生じた場合

(6) その他利益相反委員会への申告が必要と認められた場合

2 職員等又はその家族(配偶者及び生計を一にする二親等以内の親族をいう。以下同じ。)が、企業等と次に掲げる活動を行った場合は、活動を行った年度の翌年度の6月末までに利益相反自己申告書(定期申告用)(様式第2号)を、理事長に提出しなければならない。ただし、前項の規定により、自己申告しているものを除く。

(1) 企業等の役員、顧問及び監査役等へ就任した場合

(2) 同一の企業等から給与、報酬、原稿作成費、講演料及びロイヤリティ等の収入若しくは物品、設備の提供等により1年間に、合計100万円以上の個人的な経済的利益を得た場合

(3) 企業等から公開?未公開を問わず、株式、出資金、新株予約権及び受益権等の個人的な経済的利益を得た場合

(4) 同一企業等に対して、法人の施設等の利用提供又は企業等からの物品購入等により、1年間に300万円以上の便益又は利益供与をした場合

(5) 職員等が学生を企業等の業務に従事させた場合

(審査の付託)

第4条 理事長は、前条に規定する自己申告があった場合は、必要に応じ、利益相反委員会に審査を付託するものとする。

(利益相反委員会の設置)

第5条 法人に、広島県公立大学法人利益相反委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、利益相反に係る事前審査をするため、県立広島大学及び叡啓大学に、部会を設置する。

3 部会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(委員会の所掌事務)

第6条 委員会は、次の事項について審議し、又は実施する。

(1) 利益相反の管理に係る規程等の制定及び改廃に関する事項

(2) 利益相反による弊害とそれに伴う実害回避措置の要請等に関する事項

(3) 外部からの利益相反の指摘に係る対応に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、利益相反に係る重要事項

(委員会の組織)

第7条 委員会は、法人の職員及び学識経験者をもって組織する。

2 委員は、理事長が任命し、又は委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第8条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員のうちから理事長が指名する。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、委員長が欠けたとき又は委員長自らの申請に関する事項については、その職務を代理する。

(臨時委員)

第9条 委員会が特に必要と認める場合は、高度な専門的知識を有する者を臨時委員として、審議に参加させることができる。

2 臨時委員は、委員会の議を経て、委員長が委嘱する。

3 臨時委員は、その任務が終了した時点で、退任するものとする。

(議事)

第10条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成により決する。

4 委員は、自らの利益相反関係事由に係る審議に加わることができないものとする。

(審議結果)

第11条 委員長は、第6条第2号の審議の結果、勧告等が必要と認められる場合は、速やかに審議結果を関係対象者に通知しなければならない。

(審議結果の報告)

第12条 委員長は、委員会及び部会で審議し、又は実施した結果を取りまとめ、その内容について速やかに理事長及び学長に報告するものとする。

(異議申立て)

第13条 関係対象者は、委員会の審議結果に対して異議がある場合は、委員会に対して異議申立てをすることができる。

2 異議申立ては、同一事案について1回に限る。

3 異議申立ては、審議結果通知書が交付された日の翌日から起算して14日以内に、利益相反委員会決定に対する異議申立書(様式第3号)により委員会に提出しなければならない。

4 委員会は、異議申立書を受理したときは、速やかに再審議を行い、その結果を申請者に通知するものとする。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、本部経営企画室において処理する。

(秘密の保持)

第15条 法人における利益相反の管理に関する業務に関与する者は、職務上知り得た一切の情報に係る秘密を他に漏えいし、又は提供してはならない。その業務を退いた後も同様とする。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年法人規程第8号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年法人規程第89号)

この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年法人規程第134号)

この規程は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年12月21日から施行する。

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平成26年3月10日 法人規程第2号

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