○叡啓大学国際交流センター運営委員会要領
欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日
法人要領第73号
(趣旨)
第1条 この要領は、叡啓大学国際交流センター管理運営規程(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年法人規程第115号。以下「管理運営規程」という。)第6条第2項の規定に基づき、叡啓大学国際交流センター(以下「センター」という。)に置く運営委員会(以下「運営委員会」という。)について、必要な事項を定める。
(所掌)
第2条 運営委員会は、センターに係る次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営に関する事項のうち重要なもの
(2) センターの基本方針及び事業計画に関する事項のうち重要なもの
(3) センターに関するその他の重要事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 叡啓大学国際交流センター長(以下「センター長」という。)
(3) 叡啓大学事務部長
(4) 叡啓大学事務部教学課長
(5) その他学長が指名する者
(委員長)
第4条 運営委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、センター長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名をした者がその職務を代理する。
(任期)
第5条 第3条第1項第5号の委員(以下「指名委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、任期中に欠員を生じた場合の補欠による指名委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指名委員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、叡啓大学事務部教学課において処理する。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要領は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年法人要領第16号)
この要領は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年4月1日から施行する。