○広島県公立大学法人図書管理規程

平成22年4月1日

法人規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人固定資産管理規程(平成19年法人規程第87号)第2条第1項の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)における図書の適正な管理その他必要事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この規程は、法人の学術情報センター図書館(以下「図書館」という)におけるすべての図書の管理及び手続きに適用する。

(図書の定義)

第3条 この規程における図書とは、古文書原本、印刷その他の方法により複製した文書若しくは図画又は電子的方法?磁気的方法その他人の知覚によっては認識できない方法により文字、映像、音を記録した物品としての管理が可能なもので、教育又は研究の用に供するものをいう。

2 前項の規定にかかわらず、使用予定期間が一年未満のもの並びに重要文化財又は国宝の指定を受けているものは、図書として取り扱わない。

(用語の定義)

第4条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 取得 購入、受贈、製本又は製作により図書を入手することをいう。

(2) 受入 取得した図書を固定資産管理規程及びこの規程に基づき、管理上の区分を明確にし、図書館等が管理する資産として登録又は記録することをいう。

(3) 図書管理簿 図書の管理状況を記録した帳簿をいう。

(4) 保存 図書を管理?保持することをいう。(ただし、閲覧や貸出等、通常の図書館サービスの中で利用者に提供している状態を含む)

(5) 蔵書点検 図書管理状況の適否及び帳簿記録の正否を実地に確認することをいう。

(6) 除却 図書管理簿に登録された記録を削除し、当該図書を処分することをいう。

(図書管理責任者)

第5条 図書の管理責任者(以下「図書管理責任者」という。)は、本部学術情報センター長とする。

2 図書管理責任者は、次条に定める図書管理者の図書管理事務を総括する。

(図書管理者)

第6条 図書の管理者(以下「図書管理者」という。)は、広島学術情報センター長、庄原学術情報センター長、三原学術情報センター長及び叡啓学術情報センター長とし、それぞれ各キャンパス図書館又は叡啓学術情報センター図書室の図書管理事務を行う。

2 広島学術情報センター(広島キャンパス図書館)の図書管理の庶務は、本部事務部教学課において、庄原学術情報センター及び三原学術情報センター(庄原及び三原キャンパス図書館)の図書管理の庶務は、各キャンパス教学課において、叡啓学術情報センター(叡啓大学図書室)の図書管理の庶務は、叡啓大学事務部教学課において処理する。

(図書の取得価格)