○叡啓学術情報センターワーキンググループ運営要領
欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日
法人要領第61号
(趣旨)
第1条 この要領は、叡啓学術情報センター運営委員会要領(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年法人要領第42号。以下「運営委員会要領」という。)第7条第3項の規定に基づき、運営委員会要領第7条第1項に定めるワーキンググループ(以下「WG」という。)について、必要な事項を定める。
(学術情報WGの所掌)
第2条 学術情報WGは、次に掲げる業務を行う。
(1) 図書資料の収集、保管及び利用者への提供に関すること。
(2) 図書資料の相互利用に関すること。
(3) 電子図書館化の推進に関すること。
(4) 情報化の企画立案に関すること。
(5) 情報ネットワークシステムの管理運営に関すること。
(6) 情報ネットワークシステムのセキュリティ対策に関すること。
(7) 情報リテラシー教育及び情報倫理教育の推進に関すること。
(8) 教育及び研究に係る情報環境の整備及び支援に関すること。
(9) 遠隔講義システムの運用に関すること。
(構成)
第3条 WGは、次の者のうち学長が指名する者(以下「指名者」という。)をもって構成する。
(1) 叡啓大学の専任教員
(2) 職員(教員を除く。)
(3) その他法人職員以外の者で学長が必要と認める者
2 指名者は再任されることができる。
(WG会議等)
第5条 各WGに、WGの運営に関する重要事項を審議するため、WG会議を置く。
2 WG会議には、センター長の指名により、主査を1名置くものとする。
3 WG会議は、主査が招集し、検討及び審議の結果をとりまとめ、その内容について、センター長に報告する。
4 WG会議は、構成員の半数以上の出席により開催することができる。
(運営委員会の委員)
第6条 運営委員会要領第3条第2号の委員は、前条第2項の主査が委員となる。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、WGの運営に関し必要な事項は、センター長が定める。
附則
この要領は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年法人要領第18号)
この要領は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年4月1日から施行する。