○広島県公立大学法人本部学術情報センター運営委員会要領

平成19年4月1日

法人要領第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、広島県公立大学法人学術情報センター管理運営規程(平成19年法人規程第16号)第7条第2項の規定に基づき、広島県公立大学法人本部学術情報センター運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 本部学術情報センター(以下「センター」という。)の基本方針及び事業計画に関する事項

(2) センターの諸規程の制定及び改廃に関する事項

(3) センターの情報ネットワークシステムの管理運用及びセキュリティ対策に関する事項

(4) センター図書館の管理運用に関する事項

(5) センターに関するその他の重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 本部学術情報センター長

(2) 広島学術情報センター長

(3) 庄原学術情報センター長

(4) 三原学術情報センター長

(5) 叡啓学術情報センター長

(6) 学部ごとに選出された教員

(7) 情報ネットワークシステムの専門家

(8) 事務局次長(戦略推進課の事務を所掌する次長)

(9) 本部戦略推進課長

(10) 県立広島大学本部事務次長

(11) 県立広島大学本部事務部教学課長

(12) 県立広島大学事務部教学課長

(13) 叡啓大学事務部教学課長

(14) 理事長が必要と認めた者

2 前項第6号、7号及び14号の委員は理事長が任命する。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、本部学術情報センター長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(任期)

第5条 第3条第6号の委員(以下「任命委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、任期中に欠員を生じた場合の補欠による任命委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 委員会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、県立広島大学本部事務部教学課において処理する。

(実施規定)

第9条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。

2 この要領の施行前に、この要領に沿って行われた審議については、この要領の規定に基づき実施されたものとみなす。

3 第3条の規定にかかわらず、広島県立大学、県立広島女子大学及び広島県立保健福祉大学(以下「従前の大学」という。)が存続する間、従前の大学の附属図書館に係る重要事項については、委員会の委員に従前の大学の附属図書館長を加えて審議するものとする。

(法人規程第14号)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年法人要領第40号)

1 この要領は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。

2 この要領の施行前に、この要領に沿って行われた審議については、この要領の規定に基づき実施されたものとみなす。

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年法人要領第12号)

この要領は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年4月1日から施行する。

広島県公立大学法人本部学術情報センター運営委員会要領

平成19年4月1日 法人要領第6号

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年4月1日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
平成19年4月1日 法人要領第6号
平成21年 法人規程第14号
欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年 法人要領第40号
欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年4月1日 法人要領第12号