○県立広島大学大学教育実践センター教職委員会要領
平成27年4月1日
法人要領第8号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学大学教育実践センター部門運営要領(平成19年法人要領第3号。以下「部門運営要領」という。)第10条第2項の規定に基づき、県立広島大学大学教育実践センターに置く教職委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(業務)
第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく、普通免許状取得のための教職課程に関すること。
(2) その他教育職員免許状に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教職に関する科目を担当する専任教員
(2) 各学科?専攻から選出された教員1名(ただし、国際文化学科は3名とし、保健福祉学部及び保健福祉学専攻を除く)
(任期)
第4条 前条の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、大学教育実践センター長が指名する者をもって充てる。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員長の任期は、残任期間とする。
5 委員長は再任されることができる。
6 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、本部教学課において処理する。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、教職委員会の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年法人要領第28号)
(施行期日)
この要領は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年5月20日から施行し、改正後の規定は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年4月1日から適用する。