○県立広島大学大学教育実践センター教職委員会要領

平成27年4月1日

法人要領第8号

(趣旨)

第1条 この要領は、県立広島大学大学教育実践センター部門運営要領(平成19年法人要領第3号。以下「部門運営要領」という。)第10条第2項の規定に基づき、県立広島大学大学教育実践センターに置く教職委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。

(業務)

第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく、普通免許状取得のための教職課程に関すること。

(2) その他教育職員免許状に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 教職に関する科目を担当する専任教員

(2) 各学科?専攻から選出された教員1名(ただし、国際文化学科は3名とし、保健福祉学部及び保健福祉学専攻を除く)

(任期)

第4条 前条の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、大学教育実践センター長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員長の任期は、残任期間とする。

5 委員長は再任されることができる。

6 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、本部教学課において処理する。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、教職委員会の運営に関し必要な事項は、理事長が定める。

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年法人要領第28号)

(施行期日)

この要領は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年5月20日から施行し、改正後の規定は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年4月1日から適用する。

県立広島大学大学教育実践センター教職委員会要領

平成27年4月1日 法人要領第8号

(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年5月20日施行)

体系情報
法人規程等/ 組織運営/ 基本組織
沿革情報
平成27年4月1日 法人要領第8号
欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年 法人要領第28号