○県立広島大学高等教育推進機構運営委員会要領
欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年4月1日
法人要領第10号
(趣旨)
第1条 この要領は、県立広島大学高等教育推進機構管理運営規程(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年法人規程第37号。以下「管理運営規程」という。)第6条第2項の規定に基づき、県立広島大学高等教育推進機構(以下「機構」という。)に置く運営委員会(以下「運営委員会」という。)について、必要な事項を定める。
(所掌)
第2条 運営委員会は、機構に係る次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育改革に係る方針策定
(2) アドミッション戦略に係る方針策定
(3) 教学IRの推進に係る重要事項に関する事項
(4) その他学長が必要と認める事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 高等教育推進機構機構長(以下、「機構長」という。)
(2) 副学長(教育?学生支援担当)
(3) 学長補佐
(4) 学部長
(5) 専攻科長
(6) 総合学術研究科長
(7) 教学IR推進室長
(8) 大学教育実践センター長
(9) 事務局長
(10) その他機構長が指名する者
(委員長)
第4条 運営委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、機構長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者が職務を行う。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、本部戦略推進課において処理する。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要領は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网2年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年法人要領第22号)
この要領は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月1日から施行する。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年法人要領第82号)
この要領は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网3年4月19日から施行する。
附則(欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年法人要領第27号)
この要領は、欧洲杯外围盘口_欧洲杯滚球平台-投注|官网5年4月1日から施行する。